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障がい者虐待の通報等について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年12月9日更新

障害者虐待防止法の目的

 「障害者の虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が、平成24年10月1日に施行されています。この法律は、障がいのある方の尊厳を守り、自立や社会参加の妨げとならないよう、虐待を禁止するとともに、その予防と早期発見のための取組や、障がいのある方を養護する人に対する支援措置を講じることなどが定められています。

虐待の種類

 障がい者に対する虐待は、次の5種類に分類されます。〈このような行為が虐待です(例)〉

(1)身体的虐待

 身体に外傷が生じたり、生じるおそれのある暴行を加えること、又は正当な理由なく身体を拘束すること。

(2)性的虐待

 性的暴力を行ったり、性的行為をさせること。

(3)心理的虐待

 著しい暴言、著しく拒絶的な対応、不当な差別的言動、その他著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

(4)放棄・放任

 衰弱させるような著しく食事や水分を与えない行為や、長時間に渡り必要な支援をせずに放置すること。養護者以外の同居人・施設等利用者・他の労働者による身体的、性的、心理的虐待行為を見て見ぬふりをすること。

(5)経済的虐待

 本人の同意なしに財産や年金、賃金を使うこと。また、本人に理由なく金銭を与えないこと。

 

虐待の相談や通報等

 虐待についての困りごとなどは、【八雲地域】保健福祉課障がい者福祉係(シルバープラザ)、【熊石地域】住民サービス課環境生活係(熊石総合支所)で受け付けておりますのでご相談ください。
 なお、次のような虐待を発見したり、虐待を受けた場合には、それぞれの関係機関に通報・届出を行ってください(すべての国民に通報する義務が定められています。)。

養護者による虐待 ≪市町村が対応≫

 身の回りの世話などを行っている家族や親族、同居人などからの虐待

八雲地域

保健福祉課障がい者福祉係(シルバープラザ)

熊石地域

住民サービス課環境生活係(熊石総合支所)に通報・届出

障害者福祉施設従事者等による虐待 ≪市町村又は道の総合振興局・振興局が対応≫

 障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所、相談支援事業所の従事者からの虐待

八雲地域

保健福祉課障がい者福祉係(シルバープラザ)

熊石地域

住民サービス課環境生活係(熊石総合支所)に通報・届出

使用者による虐待 ≪北海道労働局が対応≫

 障がいのある方を雇用する事業主、工場長、労務管理者などからの虐待

八雲地域

保健福祉課障がい者福祉係(シルバープラザ)

熊石地域

住民サービス課環境生活係(熊石総合支所)
または、※北海道障がい者権利擁護センターに通報・届出

虐待の相談や通報等の画像

お問い合わせ先

保健福祉課 障がい者福祉係
【電話】 0137-64-2111
【場所】 八雲町栄町13-1 シルバープラザ
住民サービス課 環境生活係
【電話】 01398-2-3111
【場所】 八雲町熊石根崎町116 熊石総合支所