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おむつ代の医療費控除のための確認書の発行について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新

 傷病によりおおむね6ヵ月以上寝たきりで医師の治療を受けている方で、おむつを使う必要があると認められる場合、おむつ代が医療費控除の対象となります。

 おむつ代が医療費控除として認められるためには、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。

 八雲町では、介護保険法の要介護認定(要介護度1以上)を受けている人で、次に該当する方に、「おむつ使用証明書」の代わりとなる「確認証明書」を発行します。

おむつ代に係る医療費控除を受けるのが1年目の方。

 おむつを使用した年に現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む有効期間が連続している複数の要介護認定で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6か月以上となる全ての主治医意見書において「寝たきり」かつ「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるか又は今後発生の可能性の高い状態」であること。

おむつ代に係る医療費控除を受けるのが2年目の方。

 おむつを使用した年に作成された主治医意見書(現に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上であり、おむつを使用した年に作成されていない場合は、現に受けている要介護認定のもの)において、「寝たきり」かつ「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるか又は今後発生の可能性の高い状態」であること。

 

※おむつ代の医療費控除を受ける場合、上記「確認証明書」のほか、おむつ代に係る支払いを証明する領収書も必要となります。

申請窓口

シルバープラザ保健福祉課
役場住民生活課国民健康保険
熊石総合支所住民サービス課
落部支所

受付時間

月曜日から金曜日、午前8時30分~午後5時15分(祝祭日除く)

申請に必要なもの

おむつに係る費用の医療費控除に係る主治医意見書確認証明申請書

申請書 [PDFファイル/105KB]

申請者は対象者本人または対象者本人を扶養する親族の方となります。

問い合わせ先

 シルバープラザ保健福祉課 介護保険係
 Tel 0137-64-2111

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