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八雲町立学校における携帯電話の取扱い及び情報モラル教育の推進ガイドライン

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2020年10月8日更新

ガイドライン策定の趣旨

  • 児童生徒の学校における携帯電話(スマートフォン等)の取扱いに関する方針等については、文部科学省として、「児童生徒が利用する携帯電話等をめぐる問題への取組の徹底について(通知)」(平成20年7月25日付け20文科初第49号初等中等教育局長、スポーツ・青少年局長通知)及び「学校における携帯電話の取扱い等について(通知)」(平成21年1月30日付け20文科初第1156号文部科学省初等中等教育局長通知)(以下、「平成21年通知」という。)により、学校及び教育委員会の取組の基本とすべき事項(小・中学校での携帯電話の持込みの原則禁止、高等学校での校内における使用制限、学校における情報モラル教育の充実、「ネット上のいじめ」等に関する取組の徹底等)が示された。
  • 平成30年6月に下校時間帯に発生した大阪府北部地震を受け、災害発生時や連れ去り・痴漢等の犯罪に巻き込まれた(あるいは巻き込まれそうな)際の緊急の連絡手段や犯罪の抑止力として、大阪府教育庁において携帯電話(スマートフォン等)の活用の検討がなされた。結果、大阪府では、登下校時に限り児童生徒が携帯電話を所持できるよう、「持込み禁止」の方針を「一部解除」することとされた。
  • 近年の自然災害や犯罪の発生等の状況や児童生徒への携帯電話(スマートフォン等)の普及が進む状況を踏まえ、登下校時の児童生徒の緊急時の連絡手段として、携帯電話(スマートフォン等)を活用するという視点からの学校における携帯電話(スマートフォン等)の取扱い等についての検討が有識者会議においてなされた。
  • 有識者会議における審議結果を踏まえ、「学校における携帯電話の取扱い等について(通知)」(令和2年7月31日付2文科初第670号初等中等教育局長通知)において、学校及び教育委員会の取組の基本とすべき事項が示された。
  • そこで八雲町(以下「町」という。)では、文部科学省の通知及び道の基本的な指導方針(「携帯電話の取扱い及び情報モラル教育の推進等について」)に則り、八雲町立学校において、災害発生時や連れ去り・痴漢等の犯罪に巻き込まれた(あるいは巻き込まれそうな)際の緊急の連絡手段や犯罪の抑止力として適切に携帯電話(スマートフォン等)が扱われるよう、地域や児童生徒の実態等を踏まえ、「八雲町立学校における携帯電話(スマートフォン等)の取扱い及び情報モラル教育の推進等のガイドライン」(以下「本ガイドライン」という。)を策定した。

 

1 学校における携帯電話の取扱いについて

(1)基本的な考え方

 校長は、本ガイドラインに則り、「携帯電話(スマートフォン等)の取扱い及び情報モラル教育の推進等」の指導方針を定め、児童生徒及び保護者に周知するとともに、児童生徒へ指導を行う。
 指導方針の作成及び実施に当たっては、あらかじめ児童生徒や保護者等に対し、指導方針と併せて携帯電話(スマートフォン等)の学校への持込みの問題点について周知を行うなど、学校の取組に対する理解を得つつ、協力体制を構築すること。
 なお、指導方針については、毎年見直しを図ることとする。

 

(2)小学校での取扱いについて

  1. 携帯電話(スマートフォン等)は、学校における教育活動に直接必要のない物であることから、学校への児童の携帯電話(スマートフォン等)の持込みについては、原則禁止とする。
  2. 携帯電話(スマートフォン等)を緊急の連絡手段とせざるを得ない場合その他やむを得ない事情の場合は、保護者から校長に対し、児童による携帯電話(スマートフォン等)の学校への持込みの許可を申請させるなど、例外的に持込みを認めることも考えられる。このような場合には、保護者と十分な連携のもと、校内での使用を禁止したり、登校後に学校で一時的に預かり下校時に返却したりするなど、学校での教育活動に支障がないよう配慮すること。

 

(3)中学校での取扱いについて

  1. 携帯電話(スマートフォン等)は、学校における教育活動に直接必要のない物であることから、学校への児童の携帯電話(スマートフォン等)の持込みについては、原則禁止とする。なお、その際は、上記「(2)小学校での扱い イ」に示したように、個別の状況に応じて、例外的に持込みを認めることも考えられること。
  2. 学校として持込みを認める場合には、次の(ア)~(エ)に示すように、一定の条件のもとで持込みを認めるべきであること
     なお、学校として持込みを認める場合には、一定の条件として、学校と生徒・保護者との間で次の(a)~(d)の事項について合意がなされ、必要な環境の整備や措置が講じられている場合に限って、持込みを認めるべきであること。このような場合には、校内での使用を禁止したり、登校後に学校で一時的に預かり下校時に返却したりするなど、学校での教育活動に支障がないよう配慮すること。
     また、登下校時においても、マナー違反の増加等のトラブルが生じないよう、家庭や地域と連携しつつ、配慮すること
  1.  生徒が自らを律することができるようなルールを、学校のほか、生徒や保護者が主体的に考え、協力して作る機会を設けること。
  2.  学校における管理方法や、紛失等のトラブルが発生した場合の責任の所在が明確にされていること。
  3.  フィルタリングが保護者の責任のもとで適切に設定されていること。
  4.  携帯電話(スマートフォン等)の危険性や正しい使い方に関する指導が学校及び家庭において適切に行われていること。

 

2 学校における情報モラル教育の取組について

 携帯電話(スマートフォン等)やSNSが児童生徒にも急速に普及する中で、児童生徒が、自他の権利を尊重し情報社会での行動に責任をもつとともに、犯罪被害を含む危険を回避し、情報を正しく安全に利用できるようにするなど、学校における情報モラル教育は重要である。
 学校は、学習指導要領に基づき、文部科学省や北海道教育委員会、各種団体が作成している教材等を利用するなど、一層の情報モラル教育の充実に取り組み、児童生徒の実感を伴うような教育活動を通して、情報モラルの重要性について児童生徒が自ら考える教育活動を展開すること。
 また、情報モラル教育に関する教員研修の充実及び校内指導体制の構築に取り組むこと。

 

3 「ネット上のいじめ」等に関する取組の徹底について

 学校は、「いじめ防止対策推進法」及び「いじめの防止等のための基本的な方針」並びに「北海道いじめの防止等に関する条例」及び「北海道いじめ防止基本方針」、自校の「学校いじめ防止基本方針」等を踏まえ、「ネット上のいじめ」を含むいじめ等に対する取組の更なる徹底を進めること。

 

4 家庭や地域への働きかけについて

 「ネット上のいじめ」等は学校外でも行われており、学校だけでなく、家庭や地域における取組も重要である。携帯電話(スマートフォン等)を児童生徒に持たせるかどうかについては、まずは保護者がその利便性や危険性について十分に理解した上で、各家庭において必要性を判断するとともに、携帯電話(スマートフォン等)を持たせる場合には、家庭で携帯電話(スマートフォン等)利用に関するルールづくりを行うなど、児童生徒の利用の状況を把握し、学校・家庭・地域が連携し、身近な大人が児童生徒を見守る体制づくりを行う必要があること。
 このため、学校においては、児童生徒を「ネット上のいじめ」や犯罪被害から守るために、引き続き、保護者に対し、

  • 北海道教育委員会が作成した啓発資料や学校だより等の活用を図り、家庭におけるルールづくりの必要性やフィルタリング機能についての周知の徹底
  • PTA等による電気通信事業者等の関係機関と連携した研修の実施

を進めるなど効果的な説明の機会を捉えて、携帯電話(スマートフォン等)等を通じた有害情報の危険性や対応策についての啓発活動を積極的に行い、家庭における携帯電話(スマートフォン等)利用に関するルールづくりやフィルタリングの利用促進についての働きかけを一層推進すること。

 

5 その他

本ガイドラインは、学校の設置者や学校の取組状況などを踏まえ、必要に応じて、内容の見直しを行う。

 

令和2年10月6日 教育長決定

 

八雲町立学校における携帯電話の取扱い及び情報モラル教育の推進ガイドライン [PDFファイル/140KB](令和2年10月決定)

 

 

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