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八雲町いじめ防止基本方針

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2021年3月23日更新

1 いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項

1 いじめの防止等の対策に関する基本理念

 いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるものである。いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめの対処をいう)の対策は、「町、学校、保護者、町民、事業者及び関係機関等が相互に連携し、いじめはどの学校でもどの児童生徒にも起こり得るという緊張感を持ち、すべての児童生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、社会全体でいじめの問題を克服すること」「全ての児童生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、『いじめは、いじめを受けた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為である』ことを児童生徒に十分に理解させること」「いじめが発生した際は迅速に対応し、早期に解決すること」を目指して行わなければならない。

 

2 いじめの理解

 (1) いじめの定義

「いじめ」とは、「児童生徒に対して当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」である。

 【注】

  • 「いじめ」に当たるか否かの判断は、常にいじめを受けた児童生徒の立場に立つことが重要であり、その判断を表面的・形式的に行うのではなく、いじめを受けた児童生徒や周辺の状況等を踏まえ、担任などの特定の教職員だけによることなく、学校内に組織されているいじめの防止等の対策のための組織を十分に活用して客観的に判断し対応すること。
  • 「一定の人間関係」とは、学校の内外を問わず、学校・学級や部活動、塾やスポーツ少年団等、当該児童生徒との何らかの人的関係を指すものである。
  • インターネットを通じてのいじめ等、本人の自覚がない中で誹謗中傷が行われ、当該児童生徒が心理的苦痛を感じるに至っていない場合も、いじめと同様に対応すること。
  • 児童生徒が互いの違いを認め合い、支え合いながら、健やかに成長できる環境の形成を図る観点から、例えば「発達障がいを含む障がいのある児童生徒」や「海外から帰国した児童生徒や外国人の保護者を持つなどの外国につながる児童生徒」「性同一性障害や性的指向・性自認に係る児童生徒」「東日本大震災により被災した児童生徒または原子力発電所事故により避難している児童生徒」等、学校として特に配慮が必要な児童生徒については、日常的に当該児童生徒の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の児童生徒に対する必要な指導を組織的に行うこと。
  • 「けんか」や「ふざけ合い」であっても、見えないところで被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断すること。

 (2) いじめの態様

 具体的ないじめの態様としては、次のようなものがある。

ア. 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。

イ. 仲間はずれ、集団による無視をされる。

ウ. 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。

エ. ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。

オ. 金品をたかられる。

カ. 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。

キ. 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。

ク. パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷等の嫌なことをされる。

 (3) いじめの要因

 いじめの要因を考えるにあたっては、次の点に留意する。

  1. いじめは、児童生徒同士の複雑な人間関係や心の問題から起こるものであり、いじめの芽はどの児童生徒にも生じ得る。
  2. いじめは、加害と被害という二者関係だけでなく、はやしたてたり面白がったりする「観衆」の存在、周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」の存在や、学級や部活動等の所属集団の閉鎖性等の問題により行われ、潜在化したり深刻化したりもする。
  3. 一人一人を大切にした分かりやすい授業づくりや、児童生徒の人間関係をしっかりと把握し、すべての児童生徒が活躍できる集団づくりが十分でなければ、学習や人間関係での問題が過度なストレスとなる場合があり、いじめが起こり得る。
  4. いじめは、児童生徒の人権に関する重大な問題であり、児童生徒の発達の段階に応じた人権に関する意識や正しい理解、自他を尊重する態度の育成、自己有用感や自己肯定感の育成を図る取組が十分でなければ、互いの違いを認め合い、支え合うことができず、いじめが起こり得る。

 (4) いじめの解消

 いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要があり、いじめ解消の見極めに当たっては、学校や保護者のほか、「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」等を活用し、必要に応じてスクールカウンセラーなどを含めた集団で判断するものとする。

 また、必要に応じ、被害児童生徒と加害児童生徒との関係修復状況など他の事情も勘案して判断する。

ア.いじめに係る行為が止んでいること

被害児童生徒に対する心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは、少なくとも3か月を目安とする。ただし、いじめの被害の重大性等から、さらに長期の期間が必要であると判断される場合は、この目安にかかわらず、教育委員会または「学校におけるいじめ防止等の対策のための組織」等の判断により、より長期の期間を設定するものとする。

イ.被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと

いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童生徒本人及びその保護者に対し、いじめの行為により、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。

また、学校は、いじめが解消に至っていない段階では、被害児童生徒を徹底的に守り通し、その安全・安心を確保する責任を有する。

 

3 いじめの防止等に関する基本的な考え方

 (1) いじめの防止

 いじめは、どの児童生徒にも、どの学校でも起こり得ることを踏まえ、より根本的ないじめの問題克服のためには、全ての児童生徒を対象としたいじめの未然防止の観点が重要である。いじめが生まれにくい環境をつくるため、全ての児童生徒が自分が必要とされる存在であると感じ、互いの違いを認め合い、支え合うことができるような取組等、いじめの未然防止に向けた予防的な生徒指導を推進する。

 (2) いじめの早期発見

 いじめの早期発見、事案対処を図るため、教職員のいじめへの理解と積極的に認知する意識を高めるとともに、定期的な調査や教育相談の実施、電話相談窓口の周知等により、児童生徒がいじめを訴えやすい体制を整え、地域、保護者と連携した児童生徒の見守りを継続的に行う。

 (3) いじめへの対処

 学校は、平素よりいじめを把握した場合の対処の在り方について、教職員の理解を深めておくとともに、いじめがあることが確認された場合、直ちにいじめを受けた児童生徒やいじめを知らせてきた児童生徒の安全を確保し詳細を確認した上で、いじめたとされる児童生徒に対して事情を確認し適切に指導する等、組織的な対応を行う。併せて、保護者、教育委員会への連絡・相談を行い、連携して対応にあたる。

 また、事案に応じ、関係機関との連携を図る。

 (4) 地域や家庭との連携

 より多くの大人が児童生徒の悩みや相談を受け止めることができるように、学校運営協議会やPTA、地域の関係団体等と連携・協働し、地域全体で児童生徒を見守り、健やかな成長を促す体制を構築する。

 (5) 関係機関との連携

 八雲町いじめ問題対策連絡協議会の開催を通して、関係機関(警察、児童相談所、医療機関等)との適切な連携を図り、情報共有体制の構築を図る。

 

 

2 いじめの防止等のための対策の内容に関する事項 

1 いじめの防止等のために町が実施する施策

(1) 八雲町いじめ防止基本方針の策定及び見直し

  1. いじめ防止対策推進法(以下、法という。)第12条、いじめの防止等のための基本的な方針(以下、国の方針という。)第2の2(2)の規定を踏まえ、八雲町いじめ防止基本方針(以下、本方針という。)を策定し、いじめの防止等の対策の基本的な方向性を示す。
  2. 本方針を見直す際には、「法、国の基本方針、北海道いじめの防止等に関する条例(以下、条例という。)、北海道いじめ防止基本方針(以下、道の方針という。)」等を参酌し、必要に応じて、保護者、地域住民、関係機関等や児童生徒の意見を取り入れるとともに、道からの情報提供、指導、助言を得ながら進める。

(2) いじめ問題対策連絡協議会及び教育委員会の附属機関の設置

  1. 法第14条、国の基本方針の第2の2(3)の規定を踏まえ、いじめの防止等に関する機関及び団体の連携を図るため、八雲町いじめ問題対策連絡協議会を設置し、必要に応じて、道からの情報提供、指導、助言を得ながら進める。
  2. 法第14条、国の基本方針の第2の2(4)の規定を踏まえ、いじめの防止等の対策を実効的に行うようにするため、教育委員会の附属機関として、八雲町いじめ対策委員会を設置し、専門的な知識及び経験を有する第三者等の参加を得て、公平性・中立性を確保する。

(3) 町の取組

  1. 児童生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う人間関係を構築する能力を養うことが、いじめの防止に資することを踏まえ、「特別の教科 道徳」をはじめ、全ての教育活動を通じて、道徳教育及び体験活動を充実させる。
  2. 町内の小・中学校で行われる学級会や児童会・生徒会活動等において、児童生徒同士がいじめの問題を自分のこととして捉え、考え、議論することにより、いじめに正面から向き合えるよう、児童生徒自らがいじめの防止に取り組む活動に対する支援を行う。
  3. 町内の小・中学校の児童生徒や保護者、教職員に対して、法や条例の趣旨を踏まえ、いじめを防止することの重要性に関する理解を深めるための啓発及び研修を行う。
  4. いじめを早期に発見するため、町内の小・中学校が実施する児童生徒に対する定期的なアンケート調査、個人面談の取組状況を把握する。
  5. 町内の小・中学校の児童生徒や保護者、教職員がいじめに係る相談を行うことができるよう、八雲町子どものいじめ相談ダイヤルの設置、スクールカウンセラーの配置や関係機関との連携等の体制整備を図る。
  6. 町内の小・中学校の児童生徒や保護者に対し、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、効果的に対処することができるよう、道が作成した資料を活用するなどして啓発活動を進める。
  7. 町内の小・中学校からいじめの事実があると思われるとの報告を受けたときは、当該学校に対し必要な支援や措置を講じるとともに、当該事案について自ら必要な調査を実施する。
  8. いじめを受けた児童生徒又はその保護者が希望する場合には、就学校の指定変更や区域外就学等の弾力的な対応を検討する。
  9. 町内の小・中学校の教職員の評価において、学校におけるいじめの防止等の対策の取組状況を積極的に評価するよう、指導、助言を行う。
  10. 「性同一性障害や性的指向・性自認に係る児童生徒」等、学校として特に配慮が必要な児童生徒については、当該児童生徒の心情等を十分に配慮した適切な支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の児童生徒に対する必要な指導を組織的に行う。

 

2 学校が実施する施策

(1) 学校いじめ防止基本方針の策定及び見直し

  • 学校は、法第13条の規定を踏まえ、「国の基本方針や道の基本方針、本方針」を参考に、学校いじめ防止基本方針を策定する。
  • 学校いじめ防止基本方針の中核的な内容は、次のとおりとする。
    • いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりに向けたいじめの防止等の取組を体系的・計画的に行うための包括的な取組の方針
    • いじめの防止等に向けた具体的な指導内容のプログラム(年間計画等)
    • いじめの情報共有の手順及び情報共有すべき内容(いつ、どこで、誰が、何を、どのように等)の明示
    • アンケート、いじめの通報、情報共有、適切な対処等の在り方についてのマニュアル
    • 「チェックリストを作成・共有して全職員で実施する」などの具体的な取組
    • 「学校いじめ対策組織」の取組の行動計画となるような年間を通じた具体的な活動・事案対処に関する教職員の資質能力向上に向けた校内研修の実施計画
    • 「学校いじめ対策組織」を中心としたPDCAサイクルによる点検、見直しの取組
  • 学校いじめ防止方針において、いじめ防止等のための取組(いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりに係る取組、早期発見・事案対処マニュアルの実行、定期的・必要に応じたアンケート、個人・保護者面談の実施、校内研修の実施等)に係る目標の設定し、学校評価において目標の達成状況を評価するとともに、取組の改善を図る。

(2) いじめの防止等の対策のための組織

 学校は、特定の教職員でいじめの問題を抱え込まず学校が組織的に対応することを目的とした「学校いじめ対策組織」を設置する。

 なお、構成は、自校の複数の教職員に加え、心理、福祉等に関する専門的知識を有する者その他の関係者とする。

学校いじめ対策組織は、次の役割を担う。

  1. いじめの未然防止のため、いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを行う役割
  2. いじめの早期発見のため、いじめの相談・通報を受ける窓口としての役割
  3. いじめの早期発見・事案対処のため、いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有を行う役割
  4. いじめに係る情報があったときには緊急会議を開催するなど、情報の迅速な共有及び関係児童生徒に対するアンケート調査、聴き取り調査等により事実関係の把握といじめか否かの判断を行う役割
  5. いじめが解消に至るまで被害児童生徒の支援を継続するため、支援内容・情報共有・教職員の役割分担を含む対処プランを策定し、確実に実行する役割
  6. いじめの被害児童生徒に対する支援や加害児童生徒に対する指導の体制・対応方針の決定、保護者との連携等の対応を組織的に実施する役割
  7. 学校いじめ防止基本方針における年間計画に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・改善を行う役割
  8. 学校いじめ防止基本方針における年間計画に基づき、いじめの防止等に係る校内研修を企画し、計画的に実施する役割
  9. 学校いじめ防止基本方針の内容が、児童生徒や保護者、地域住民から容易に認識される取組を行う役割

(3) 学校の取組

  1. 児童生徒の心の通じ合うコミュニケーション能力を育むとともに、児童生徒が規律正しい態度で主体的に参加・活躍できる授業づくりや集団づくりを進める。
  2. 配慮を必要とする児童生徒の交友関係等の情報を把握するとともに、児童生徒の人間関係を形成する力の育成を図る取組(子ども支援ツール「ほっと」の活用等)を推進する。
  3. 児童生徒が学習やその他の活動において自己有用感や自己肯定感を高める取組を推進する。
  4. 家庭や地域と連携し、自然環境等の様々な教育資源を活用して豊かな情操や社会性、規範意識を育むための教育活動や体験活動及び発達段階に応じた道徳教育、教育活動全体を通じた人権に関する教育の充実を図る。
  5. 学級会や児童会・生徒会活動等において、児童生徒自らがいじめの防止に取り組む活動を推進する。
  6. いじめを防止することの重要性に関する理解を深めるため、児童生徒への指導、保護者への啓発、教職員への研修を実施する。
  7. 児童生徒との信頼関係の構築に努め、定期的なアンケート調査や個人面談の実施等により、児童生徒がいじめを訴えやすい環境を整えるとともに、些細な兆候であってもいじめとの関連を常に考慮して、複数の教職員で的確な関わりを持ち、いじめを隠蔽、看過、軽視することなく、いじめの積極的認知に努める。
  8. 児童生徒等からのいじめの情報など、教職員間で迅速かつ確実に共有し、組織的に対応することを徹底する。
  9. 教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関と連携したいじめの防止等のための取組を進める。
  10. 被害児童生徒の保護者に対する迅速な連絡及び安心して教育を受けることのできる環境の提供などの支援、加害児童生徒の保護者に対する助言、いじめをやめさせる指導、再発防止の取組等を徹底する。

 

3 重大事態への対応

(1)重大事態の定義

重大事態とは、法第28条に規定されているとおり、

  1.  いじめにより当該学校に在籍する児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき
  2.  いじめにより当該学校に在籍する児童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき

である。

「いじめにより」とは、記載にある児童生徒の状況に至る要因が当該児童生徒に対して行われるいじめにあることを意味する。

「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける児童生徒の状況に着目して判断する。例えば、

○ 児童生徒が自殺を企図した場合

○ 身体に重大な傷害を負った場合

○ 金品等に重大な被害を被った場合

○ 精神性の疾患を発症した場合

 などのケースが想定される。

 「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ年間30日を目安とする。ただし、児童生徒が一定期間連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず教育委員会、または学校の判断により迅速に調査に着手することが必要である。

 また、児童生徒又は保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。児童生徒又は保護者からの申立ては、学校が把握していない極めて重要な情報である可能性があることから、調査をしないまま、いじめの重大事態ではないと断言できないことに留意する。

(2)重大事態の調査の目的

 民事・刑事上の責任追及やその他の争訟への対応を直接の目的とするものではなくいじめの事実の全容解明、当該いじめの事案への対処及び同種の事案の再発防止が目的である。

(3)重大事態への対処

 (1)の重大事態の判断は、第一義的には学校が行うこととするが、学校は、重大事態の疑いを含め、それらを認知した場合には、ただちに「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」等において対応するとともに教育委員会へ報告する。

 教育委員会は、学校からの報告を受け町長へ報告するとともに、調査の主体を学校とするか、教育委員会とするかの判断をする。

 また、事案により警察署へ通報する。

ア. 学校が調査の主体となる場合

「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」等において、重大事態の調査等を行う。教育委員会は、学校に対して必要な指導、適切な支援を行う。

イ. 教育委員会が主体となる場合

いじめ対策委員会を開催し、重大事態への対応等について調査審議を行う。

※ ア、イのいずれにおいても、当該重大事案の態様によって、関係者と直接に人間関係又は特別の利害関係を有しない外部専門家の参加を得て、当該調査の公平性・中立性を確保する。

(4)調査方法

 教育委員会や学校は、当該重大事態に至る要因等を明確にするため、被害児童生徒及び加害児童生徒から十分に聞き取るとともに、在籍児童生徒や保護者、教職員に対する質問紙調査や聞き取り調査を行い、「いつ(いつ頃から)」「どこで」「誰が」「何を」「どのように(態様)」「なぜ(人間関係の状況や学校の対応に関する課題等)」のような事実関係を明確化する。

 被害児童生徒からの聞き取りが不可能な場合には、迅速に当該児童生徒の保護者と調査について協議し、保護者の要望・意見を十分に聴取したうえで調査に着手する。

(5)調査結果の取扱い

 教育委員会や学校は、被害児童生徒やその保護者に対して、調査によって明らかになった事実関係について適切に提供する。

 また、教育委員会は、調査結果について町長に報告する。被害児童生徒又はその保護者が希望する場合には、被害児童生徒又はその保護者の所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果に添付するものとする。

(6)重大事態への対処フロー

いじめ対策フロー

 

八雲町いじめ防止基本方針 [PDFファイル/364KB](令和3年3月)

 

 

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