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八雲町立学校に係る部活動の方針

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年12月22日更新

方針策定の趣旨等

  • 生徒の自主的,自発的な参加により行われる部活動は,スポーツ・文化芸術,科学等に親しませ,学習意欲の向上や責任感,連帯感の涵養等,学校教育が目指す資質・能力の育成に資するものであり,学校教育の一環として,教育課程との関連が図られるよう留意する必要がある。

  • 学校教育の一環として行われる部活動は,異年齢との交流の中で,生徒同士や教員と生徒等との好ましい人間関係の構築を図ったり,生徒自身が活動を通して自己肯定感を高めたりするなど,生徒が自主的で多様な学びや経験をする場として,教育的意義が高い。

  • 部活動は教育課程外の活動であり,その設置・運営は学校の判断により行われるものであるが,部活動を実施する場合には,生徒にとって望ましいスポーツ・文化芸術環境となるよう,生徒の学校生活等への影響を考慮した休養日や活動時間を設定し,けがの防止や心身のリフレッシュを図るほか,部活動だけではなく,多様な人々と触れ合い,様々な体験を充実させるなど,生徒のバランスのとれた生活や心身の成長に配慮する必要がある。また,教員が,健康でいきいきとやりがいをもって勤務しながら,学校教育の質を高められる環境を構築するためには,教員の部活動指導における負担が過度にならないよう配慮し,部活動が持続可能なものとなるよう,合理的でかつ効率的・効果的に行われる必要がある。

  • こうした中,令和4年(2022年)12月,スポーツ庁及び文化庁は,平成30年(2018年)に策定した「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」及び「文化部活動に関する総合的なガイドライン」を統合し,「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」(以下「国のガイドライン」という。)として全面的に改定を行ったところである。また,北海道(以下「道」という。)では,国のガイドラインに則り,広域性や気候など本道の特色及び学校の部活動の実態などを踏まえ,「北海道の部活動の在り方に関する方針」(以下「本方針」という。)を策定することとした。

  • そこで八雲町(以下「町」という。)では,国・ガイドライン及び道の方針に則り,八雲町立学校における部活動が,地域や児童生徒の実態を踏まえ,その本来の目的を達成できるよう,持続可能な部活動の在り方について検討し,「八雲町立学校に係る部活動の方針」(以下「本方針」という。)を改訂した。

  • 北海道教育委員会,市町村教育委員会,学校法人等の学校の設置者(以下「学校の設置者」という。)及び学校は,国のガイドラインに則り,持続可能な部活動の在り方について検討し,速やかに改革に取り組む必要がある。

  • 本方針は,義務教育である中学校(義務教育学校後期課程,中等教育学校前期課程,特別支援学校中学部を含む。以下同じ。)段階の部活動を主な対象とし,部活動が,地域,学校,競技種目,分野,活動目的等に応じた多様な形で最適に実施されることを目指す。

  • なお,学校での音楽やダンスなど同好会等の活動が,学校の管理下で顧問(責任者)の指導の下,部活動と同程度に継続的に行われており,生徒,保護者,地域住民等からも部活動と同様な活動として受け止められている状況がある場合は,それらの活動を部活動に含めて考えることとし,本方針の適用の対象とする。

  • また,部活動は,生徒の自主的,自発的な参加により行われるものであることから,部活動への参加を義務付けたり,活動を強制したりすることがないよう留意する。

  • 小学校(義務教育学校前期課程,特別支援学校小学部を含む。)段階においても,中学校の部活動と同じようにスポーツや文化等の活動を学校教育の一環として行っている場合については,学校において,児童の発達の段階や教員の勤務負担軽減の観点を十分に考慮し,休養日や活動時間を適切に設定する。

1 適切な運営のための体制整備

(1)部活動の方針の策定等

  1. 学校の設置者は,国のガイドラインに則り,本方針を参考に,「設置する学校に係る部活動の方針」を策定する。
  2. 校長は,学校の設置者の「設置する学校に係る部活動の方針」に則り,毎年度,「学校の部活動に係る活動方針」を策定する    とともに,校内に部活動に係る相談・要望の窓口を設置する。
  3. 校長は,上記イの「活動方針」及び「相談・要望窓口」の担当,連絡先等を学校のホームページへの掲載等により公表する。
  4. 校長は,各部の責任者(以下「部活動顧問」という。)に対し,年間の活動計画(活動日,休養日及び参加予定大会日程等)並びに毎月の活動計画及び活動実績(活動日時・場所,休養日及び大会参加日等)の作成・提出を求める。また,校長は,部活動顧問に対し,毎月の活動計画にある活動の開始及び終了時間を遵守するよう指導するとともに,計画を変更する場合は,あらかじめ校長の承認を得るよう指導する。
  5. 校長は,上記エの各部活動の年間の活動計画,毎月の活動計画及び活動実績等をもとに,教員や生徒の負担が過度とならないよう,持続可能な運営体制が整えられているか等の観点から,必要に応じて指導・是正を行う。
  6. 校長は,部活動顧問に対し,当該顧問が年間及び毎月の活動計画,活動全般及び大会出場等に要する経費等に係る資料(部活動通信等)を配布するなどして,「活動方針」とあわせて,保護者・生徒の理解を得るよう指導するとともに,部活動顧問や生徒・保護者の負担が過度とならないよう指導する。
  7. 学校の設置者は,各学校において部活動の活動計画の策定等が効率的に行えるよう,簡素で活用しやすい様式の作成等を行う。なお,このことについて,道は,必要に応じて学校の設置者の支援を行う。

(2)指導・運営に係る体制の構築

  1. 校長は,教員だけでなく,部活動指導員や外部指導者など適切な指導者を確保していくことを基本とし,生徒や教員の数,部活動指導員の配置状況を踏まえ,指導内容の充実(部活動顧問の専門性等),生徒の安全の確保,教員の長時間勤務の解消等の観点から円滑に持続可能な部活動を実施できるよう,適正な数の部活動を設置する。
  2. 校長は,教員を部活動顧問に決定する際は,校務全体が効率的・効果的に実施される必要があることに鑑み,教員の他の校務分掌や本人の抱える事情,部活動指導員の配置状況等を勘案し,可能な限り,部活動ごとに複数の顧問を配置するなど,学校全体としての適切な指導,運営及び管理に係る体制が構築されるよう十分考慮する。
  3. 校長は,生徒指導の視点に立った部活動運営に努めるとともに,部活動を顧問任せにせず,学校全体に開かれたものとするよう,部活動の活動状況や生徒の状況等を交流する場(部活動顧問会議等)を定期的に設ける。
  4. 学校の設置者は,各学校の規模,部活動の実施状況などを踏まえ,希望の状況などを把握しながら,必要に応じて,外部指導者等を配置できるよう,地域のスポーツ少年団,体育協会等との情報交換や,連携に努める。なお,部活動指導員の任用・配置に当たって,学校教育について理解し,適切な指導を行うために,部活動の位置付け,教育的意義,生徒の発達の段階に応じた科学的な指導,安全の確保や事故発生後の対応を適切に行うこと,体罰(暴力)やハラスメント(生徒の人格を傷つける言動)は,いかなる場合も許されないこと,服務(校長の監督を受けることや生徒,保護者等の信頼を損ねるような行為の禁止等)を遵守すること等に関し,関係団体の協力を得ながら研修を行う。
  5. 学校の設置者は,部活動顧問を対象とする指導に係る知識及び実技の質の向上並びに体罰やハラスメント(生徒の人格を傷つける言動)は,いかなる場合も許されないことの徹底に関することや,部活動の運営方法や指導方法等の理解を深めるため,また,学校の管理職を対象とする部活動の適切な運営に係る実効性の確保を図るため,道の研修等への参加を推奨する。
  6. 道,学校の設置者及び校長は,教員の部活動への関与について,法令や「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」(令和2年文部科学省告示第1号)に基づき,業務改善及び勤務時間管理等を行う。

2 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進のための取組

(1)運動部活動の適切な指導の実施

  1. 校長,運動部顧問,部活動指導員及び外部指導者は,部活動の実施に当たっては,生徒の体調変化や気象条件などの環境変化に十分注意するとともに,文部科学省が平成25年(2013年)5月に作成した「運動部活動での指導のガイドライン」に則り,生徒の心身の健康管理(スポ―ツ障害・外傷の予防やバランスのとれた学校生活への配慮等を含む。),事故防止(活動場所における施設・設備の点検や活動における安全対策等)及び体罰・ハラスメントの根絶を徹底する。道及び学校の設置者は,学校におけるこれらの取組が徹底されるよう,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)等も踏まえ,適宜,支援及び指導・是正を行う。

  2. 校長は,運動部顧問,部活動指導員及び外部指導者に対し,次のことを指導・徹底する。

  • スポーツ医・科学の見地からは,トレーニング効果を得るために休養を適切に取ることが必要であること。
  • 過度の練習がスポーツ障害・外傷のリスクを高め,必ずしも体力・運動能力の向上につながらないこと等を正しく理解すること。
  • ​生徒の体力の向上や,生涯を通じてスポーツに親しむ基礎を培うことができるよう,生徒とコミュニケーションを十分に図ること。
  • 生徒がバーンアウトすることなく,技能や記録の向上等それぞれの目標を達成できるよう,競技種目の特性等を踏まえた科学的トレーニングの積極的な導入等により,休養を適切に取りつつ,短時間で効果が得られる指導を行うこと。
  • 専門的知見を有する保健体育担当の教諭や養護教諭等と連携・協力し,発達の個人差や成長期における体と心の状態等に関する正しい知識を得た上で指導を行うこと。

(2)文化部活動の適切な指導の実施

  1. 校長,文化部顧問,部活動指導員及び外部指導者は,部活動の実施に当たっては,生徒の体調変化,気温や湿度などの環境変化に十分注意するとともに,生徒の心身の健康管理(障害・外傷の予防やバランスのとれた学校生活への配慮等を含む。),事故防止(活動場所における施設・設備の点検や活動における安全対策等)及び体罰・ハラスメントの根絶を徹底する。道及び学校の設置者は,学校におけるこれらの取組が徹底されるよう,学校保健安全法等も踏まえ,適宜,支援及び指導・是正を行う。

  2. 校長は,文化部顧問,部活動指導員及び外部指導者に対し,次のことを指導・徹底する。

  • 生徒のバランスのとれた健全な成長の確保の観点から休養を適切に取ることが必要であること。

  • 過度の練習が生徒の心身に負担を与え,文化部活動以外の様々な活動に参加する機会を奪うこと等を正しく理解すること。

  • 生徒の文化芸術等の能力向上や,生涯を通じて文化芸術等の活動に親しむ基礎を培うことができるよう,生徒とコミュニケーションを十分に図ること。

  • 生徒がバーンアウトすることなく,技能等の向上や大会,コンクール,コンテスト,発表会等でのそれぞれの目標を達成できるよう,分野の特性等を踏まえた合理的でかつ効率的・効果的なトレーニングや活動の積極的な導入等により,休養を適切に取り,短時間で効果が得られる指導を行うこと。

  • 専門的知見を有する教諭や養護教諭等と連携・協力し,発達の個人差や成長期における体と心の状態等に関する正しい知識を得た上で指導を行うこと。

(3)部活動用指導手引の普及・活用

  1. 道は,関係団体等が作成した部活動用指導手引を,関係団体等と連携して道内の学校に周知し,活用を図る。
  2. 校長は,部活動顧問,部活動指導員及び外部指導者に対し,上記アの指導手引を活用して,合理的でかつ効率的・効果的な指導を行うよう指導する。

3 適切な休養日の設定

  1. 部活動における休養日及び活動時間については,成長期にある生徒が,教育課程内の活動,部活動,学校外の活動,その他の食事,休養及び睡眠等の生活時間のバランスのとれた生活を送ることができるよう,以下を基準とする。

  〈休養日の設定〉

  • 学期中は,週当たり2日以上の休養日を設ける(平日は少なくとも1日,土曜日及び日曜日(以下「週末」という。)は少なくとも1日以上を休養日とする。週末又は祝日に大会参加等で活動した場合は,休養日を他の日に振り替える。)。また,学校閉庁日を設定する場合は,その期間を休養日とし,道民家庭の日(毎月第3日曜日)は可能な限り休養日とするよう努める。なお,休養日には学校で行う朝練習や自主練習も行わない。

  • 長期休業中の休養日の設定は,学期中に準じた扱いを行う。また,生徒が十分な休養を取ることができるとともに,部活動以外にも多様な活動を行うことができるよう,ある程度長期の休養期間(オフシーズン)を設ける。

  〈活動時間の設定〉

  • 1日の活動時間は,長くとも平日では2時間程度,学校の休業日(学期中の週末を含む。)は3時間程度とし,できるだけ短時間に,合理的でかつ効率的・効果的な活動を行う。大会等の当日において,活動時間が3時間以上になる場合は,十分な休養を取ることができるよう,その後の休養日や活動時間を設定する。なお,気象庁等の熱中症警戒アラートが発せられた当該地域・時間帯は,活動を行わないこととする。

    ※ 部活動顧問は,活動に当たって屋内外を問わず熱中症の予防に十分配慮する。

 なお,熱中症の予防については「暑さ指数(WBGT)」を参考にし,「暑さ指数」が31以上ある場合には活動を中止し,「暑さ指数」が25以上ある場合には持久走や激しい運動など体温が上昇しやすい活動を避けるとともに,十分な休息や水分・塩分の補給に配慮する。「暑さ指数(WBGT)」とは,労働環境や運動環境の指針として認められ,ISO等で国際的に規格化されている。(詳細は環境省「熱中症予防サイト http://www.wbgt.env.go.jp/wbgt.php」を参照。

  1. 学校の設置者は,上記1(1)アに掲げる「設置する学校に係る部活動の方針」の策定に当たっては,国のガイドラインの基準を踏まえるとともに,「本方針」を参考に,休養日及び活動時間等を設定し,明記する。また,下記エウに関し,適宜,支援及び指導・是正を行う。
  2. 校長は,上記1(1)イに掲げる「学校の部活動に係る活動方針」の策定に当たっては,国のガイドラインの基準を踏まえるとともに,学校の設置者が策定した「設置する学校に係る部活動の方針」に則り,各部活動の休養日及び活動時間等を設定し,公表する。また,校長は,各部活動の活動内容を把握し,適宜,指導・是正を行う等,その運用を徹底する。
  3. 休養日及び活動時間等の設定については,地域や学校の実態を踏まえた工夫として,次のような実施の仕方も考えられる。
  • 定期試験前後の一定期間等,部活動共通,学校全体,市町村共通の部活動休養日を設けること。
  • 週間,月間単位での活動頻度・時間の目安を定めること。

4 生徒のニーズを踏まえたスポーツ・文化活動環境の整備

(1)部活動の設置、統廃合、合同チーム等の編成

  1. ア 校長は,生徒と部活動顧問の負担が過度にならないよう適正な数の部活動数を考慮した上で,既存の部活動の統廃合などと合わせて,競技力や技能の向上,大会等での成績以外にも,適度な頻度で行ったり,スポーツ・文化芸術等の活動に興味と関心をもつ同好の生徒が,学級内とは異なる人間関係を形成したりする等,生徒の多様なニーズに応じた活動を行うことができる部活動の設置について検討する。なお,部活動の設置や統廃合に当たっては,校内でガイドラインを作成するなどして,生徒や保護者の理解の下,長期的な見通しをもって行う。

  2. 道及び市町村は,少子化に伴い,単一の学校では特定の分野の部活動を行うことができない場合や,部活動指導員を配置できず,指導を望む教員もいない場合には,生徒のスポーツ・文化芸術活動の機会が損なわれることのないよう,当面,複数校の生徒が拠点校の部活動に参加する等,合同部活動等の取組を推進する。学校の設置者及び校長は,例えば,自校での練習を中心としながら,大会等の直前のみ合同練習を行うなど,双方の移動に係る時間を含め,合同チームや合同練習による活動を行うことにより,生徒と部活動顧問の負担が過度とならないこと等を考慮した上で,実施の可否を判断する。なお,合同練習などを行う際の移動時間については,生徒の活動時間には含めないこととするが,長時間の移動を伴う合同練習等の実施に当たっては,成長期にある生徒が,教育課程内の活動,部活動,学校外の活動,その他の食事,休養及び睡眠等の生活時間のバランスのとれた生活を送ることができるよう配慮した実施回数とする。

  3. 校長は,障がいの有無や得意不得意に関わらず生徒が参加しやすいよう,スポーツ・文化芸術等に親しむことや,個別の課題や挑戦を大切にすること,過度な負担とならないよう活動時間を短くすることなどの工夫や配慮をする。

  4. 学校の設置者及び校長は,部活動は生徒の自主的・自発的な参加により行われるものであることを踏まえ,生徒の意思に反して強制的に加入させることがないようにするとともに,その活動日数や活動時間を見直し,生徒が希望すれば,特定の種目・部門だけでなく,スポーツ・文化芸術や科学分野の活動や地域での活動も含めて,様々な活動を同時に経験できるよう配慮する。

(2)部活動の地域連携

  1. 道,学校の設置者及び校長は,学校や地域の実態に応じて,地域のスポーツ・文化芸術団体との連携や民間事業者の活用等により,保護者の理解と協力を得て,学校と地域が協働・融合した形での地域におけるスポーツ・文化芸術の環境整備を進める。その際,各地域において,行政,学校,スポーツ・文化芸術団体等の関係者が現状や課題を共有し,今後のスポーツ・文化芸術環境の在り方等を協議する場を設けることも考えられる。

  2. 道,学校の設置者及び校長は,地域の実情等に応じ,学校種を越え,高等学校,大学及び特別支援学校等との合同練習を実施するなどにより連携を深め,生徒同士の切磋琢磨や多様な交流の機会を設ける。

  3. 道及び市町村は,学校管理下ではない社会教育に位置付けられる活動については,各種保険への加入や,学校の負担が増加しないこと等に留意しつつ,生徒がスポーツ・文化芸術等の活動に親しめる場所が確保できるよう,学校施設開放事業を推進する。

  4. 道,学校の設置者及び校長は,学校と地域・保護者がともに子どもの健全な成長のための教育,スポーツ環境の充実及び文化芸術等の活動に親しむ機会の充実を支援するパートナーという考え方の下で,こうした取組を推進することについて,保護者の理解と協力を促す。

  5. 学校の設置者及び校長は,地域や学校の実情に応じて,地域で実施されている地域クラブ活動と同じ分野の部活動について,休日の練習を共同で実施することや,休日に限らず平日においても,連携して活動することなどを検討する。

  6. 学校の設置者及び校長は,地域で実施されているスポーツ・文化芸術活動の内容等について生徒や保護者に周知するなど,生徒が興味関心に応じて自分にふさわしい活動を選べるようにする。

5 学校単位で参加する大会等の見直し

  1. 学校の設置者は,学校の部活動が参加する大会等(地域からの要請により参加する地域の行事・催し等を含む。以下同じ。)の全体像を把握し,週末等に開催される様々な大会等に参加することにより,生徒や部活動顧問の過度な負担とならないよう,大会等の統廃合や簡素化等を主催者や競技団体等に要請する。

  2. 校長は,本方針の「3適切な休養日等の設定」に示した休養日等が年間を通じて適切に設定されることを前提に,生徒の教育上の意義,生徒や部活動顧問の負担が過度とならないこと等を考慮して,学校の部活動が参加する大会等の回数に上限の目安等を定め,参加する大会等を精査する。

6 部活動の充実に向けて

(1)部活動の充実を図る取組

  1. 学校の設置者は,部活動の教育的意義を踏まえ,効果的に部活動指導を行い,成果を上げている事例を把握し,部活動の適切な実施及び充実に資するよう周知・普及に努める。また,北海道教育委員会は,高度化・専門化するニーズへの対応や指導に悩みを抱える部活動顧問等を支援するため,競技団体等の関係団体と連携して「部活動に関する相談窓口」を設置し,担当,連絡先等をホームページへの掲載等により公表する。

(2)女子の指導に当たっての留意点

  1.  女子の指導に当たっては,女性特有の健康問題(女性アスリートの三主徴(利用可能エネルギー不足(注),無月経及び骨粗しょう症),貧血等)の予防対策に関する正しい知識を得た上で行う。

    (注)「利用可能エネルギー」とは,食事からとる摂取エネルギーから運動により消費されるエネルギーを引いた残りのエネルギー量をさします。これは基礎代謝や日常活動に使用可能なエネルギー量です。つまり,「利用可能エネルギー不足」とは,運動によるエネルギー消費量に対して,食事などによるエネルギー摂取量が不足した状態をさし,この状態が続くと,身体の諸機能に影響を及ぼすと考えられます。

(3)部活動顧問等と生徒の信頼関係づくり​

  1. 部活動は,生徒の自主的,自発的な参加により行われる活動であることを踏まえ,校長は,部活動顧問,部活動指導員及び外部指導者に対して,次のことを指導・徹底する。

  • 指導の目的,技能等の向上や生徒の心身の成長のために適切な指導の内容や方法であること等を,生徒に明確に伝え,理解させた上で取り組ませるなど,部活動顧問,部活動指導員及び外部指導者と生徒の両者の信頼関係づくりが活動の前提となること。

  • 部活動顧問,部活動指導員及び外部指導者と生徒の間に信頼関係があれば,指導に当たって体罰等を行っても許されるはずとの認識は誤りであり,指導に当たっては,生徒の人間性や人格の尊厳を損ねたり否定するような発言や行為は許されないこと。

(4)部活動内の生徒間の人間関係形成,リーダー育成等の集団づくり​

  1. 校長は,部活動においては,複数の学年の生徒が参加すること,同一学年でも異なる学級の生徒が参加すること,生徒の参加する目的や技能等が様々であること等の特色をもち,学級担任としての学級経営とは異なる指導が求められることを踏まえ,部活動顧問,部活動指導員及び外部指導者に対して,次のことを指導・徹底する。

  • 部活動顧問,部活動指導員及び外部指導者が,生徒のリーダー的な資質・能力の育成とともに,協調性,責任感の涵養等の望ましい人間関係や人権感覚の育成,生徒への目配り等により,部活動内における暴力行為やいじめ等の発生の防止を含めた適切な集団づくりに留意すること。

 (5) 家庭や地域との連携を図る取組​

  1. 校長は,部活動参観として保護者に部活動を公開する場を設けるなどして,保護者の部活動への理解を深め,学校と家庭が連携しながら部活動指導に取り組めるよう環境づくりに努める。また,上記5のアの要請及びイの精査に当たっては,部活動が,地域の人々の協力や地域の関係団体との連携,民間事業者の活用等により,学校と地域がともに子どもを育てるという視点が重要であることに十分配慮して,判断する。

(6) 障がいのある生徒の部活動の充実

  1. 学校の設置者は,障がいのある生徒が大会等に出場・参加することができるよう配慮することについて,必要に応じて主催者や競技団体等に働きかける。校長は,部活動等を通じて,障がいのある生徒と障がいのない生徒が交流する場を設けるよう努める。

7 その他

  本方針は,学校の設置者や学校の取組状況などを踏まえるとともに,国(文部科学省,文化庁,スポーツ庁等)や中央教育審議会の動向等も注視しながら,必要に応じて,内容の見直しを行う。

 

八雲町立学校における部活動の方針(R5.12) [PDFファイル/349KB]令和5年12月

 

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