八雲町火災予防条例の一部を改正しました
平成25年8月15日、京都府福知山市での花火大会会場での火災を踏まえ消防法施行令の改正等が行われたことから、八雲町では八雲町火災予防条例の一部を改正致しました。
八雲町火災予防条例の一部改正の概要
今回の条例改正では、国から示された条例(例)をもとに、八雲町で開催されるイベント等の実情を勘案し、火災予防上必要な事項を八雲町火災予防条例に定めました。
1.改正内容
(1)すべての催し(※1)での消火器の準備(条例第18条第9号の2)
対象火気器具等(※2)を祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集まるすべての催しで使用する場合に、迅速な初期消火作業と被害拡大防止の観点から、露店、屋台その他これらに類するもの(以下「露店等」といいます。)の開設の有無にかかわらず「消火器(※3)の準備」を義務付けます。
※1 「すべての催し」には一定の社会的広がりを有するものが含まれます。したがって、親近者によるバーベキューや花見、幼稚園で父母が主催するもちつき大会のように相互に面識がある者が集まる催し、又、町内会(部落)のお祭りなど、集る者の範囲が個人的なつながりに留まる場合は対象外となります。
※2 「対象火気器具」とはコンロなどの火を使用する器具又は、その使用に際し火災の発生のおそれがある次の1~4の器具のことをいいます。
- 気体燃料を使用する器具(ガスコンロ・ガスストーブ等)
- 液体燃料を使用する器具(自家発電機・石油ストーブ等)
- 個体燃料を使用する器具(薪ストーブ・かまど等)
- 電気を熱源とする器具(電気コンロ・電気ストーブ等)
※3 準備する消火器は「消火器の技術上の基準を定める省令」(昭和39年自治省令第27号)第1条の2第1号に定める消火器のうち適切なものとなります。
(水バケツ、エアゾール式の簡易消火器具及び住宅用消火器は適切なものにはなりません。)
(2)下記を取扱う露店等を開設する場合の届出(条例第52条第9号)
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集まる催しに際し、対象火気を使用する露店等を開設する場合は、消防署へ「露店等の開設届出書」の提出が必要となります。
※「届出を行う者及び消火器を準備する者」は露店等の関係者となります。基本的には「届出書」については催し、イベント等の主催者が、消火器の準備については対象火気を取扱う者が準備することとなります。尚、「届出書」については当該催しの主催者、露店等の開設を統括する者等において、消火器の配置図及び露店等の開設届出書を7日前までに作成して消防署へ(正・副2部)提出して下さい。又、多数の露店が開設される場合、個々の露店主が個別に消防署へ提出するのではなく、当該催しの主催者等が取りまとめて消防署へ提出して下さい。(※届出書については消防本部へお問い合わせ下さい。)
(3)大規模な催し(※4)を「指定催し」とした防火管理等(条例第49条の2・条例49条の3)
消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定します。
尚、催しを指定するときには、あらかじめ催しを主催する者の意見を聴き、指定した際には、催しを主催する者に通知するとともに、町人のみなさんに公示(※5)することとした。
また、「指定催し」を主催する者は、以下の3点を義務付けます。
- 速やかに「防火担当者」(※6)を定めること。
- 「防火担当者」として選任された者に、「火災予防上必要な業務(※7)に関する計画」を作成させるとともに、当該計画に従って火災予防上必要な業務を行わせること。
- 指定催しを開催する14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画」を消防署へ提出すること。
※4 大規模な催しとは(平成26年八雲町消防本部告示1号)
一日当たりの人出予想が10万人以上の屋外催しもので、露店等の数が100店舗以上のもの。
※5 公示の方法
八雲町公告式条例第2条第2項に掲げる下記の掲示場に掲示する
- 八雲町役場前掲示場
- 八雲町役場熊石総合支所前掲示場
- 八雲町役場熊石総合支所相沼泊川出張所前掲示場
- 八雲町役場落部支所前掲示場
また八雲町、八雲町消防本部のホームページで行います。
※6 防火担当者
- 大規模な屋外催しで対象火気器具等を使用する場合には、会場に多くの人が集まり混雑が生じることで、火災発生時には消火及び避難が困難になり、被害を拡大させるおそれがあります。こうした催しを主催する者の責任と役割を明確化し、必要な防火管理体制を構築するため「指定催し」を主催する者に「防火担当者」の選任を義務付けます。
- 「防火担当者」は「火災予防上必要な業務に関する計画」を作成し、当該計画に従って「指定催し」の関係者に対し必要な指示を行います。
※7 火災予防上必要な業務とは
・「防火担当者」その他火災予防に関する業務の実態体制の確保に関すること。
・対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
・対象火気器具等を使用し、又は危険物を取扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
・対象火気器具等に対する消火の準備に関すること。
・火災が発生した場合の消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
・その他火災予防上必要な業務に関すること。
(4)罰則(条例第49条の3第2項・条例第55条)
「指定催し」を主催する者に対して、火災予防上必要な業務に関する計画を消防機関へ提出しなかった場合、罰則(※8)を科することを定めました。
※8 罰則とは
当該「指定催し」を主催する者に対し、30万円以下の罰金を科すこととした。
(5)消防署が行うこと
消防署では関係者より提出された「火災予防上必要な業務に関する計画書」及び「露店等の開設届出書」をもとに、火災予防上必要な事項について事前指導を行い、必要に応じて現地確認・指導を実施します。
- 上記条例については平成26年8月1日施行となります。又、施行の日から起算して14日を経過する日までに終了する催しについては、適用されません。
- 本条例改正に係る問い合わせは 八雲消防署予防課(0137-63-2686)
熊石消防署予防係(01398-2-3393)
までよろしくお願いします。