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「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」の改正に伴う防災規程の作成について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年3月23日更新
 この度、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)に基づき、令和4年9月30日に八雲町を含む155市町村が日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域(以下「推進地域」という。)として指定され、同日日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画が変更されました。
 八雲町全域が推進地域として指定されたことにより、新たに地震に対して万全を期するための対策となる防災規程を消防計画内及び予防規程内に明記し、あるいは消防計画及び予防規程の別添として作成することが義務付けられました。

改正による作成対象

 推進地域において、地震により水深30cm以上の浸水が想定される区域内の、消防計画を定めなければならない防火対象物並びに予防規程を定めなければならない危険物施設を所有または管理している者(法施行令第3条関係)

改正により追加となった主な対策事項

(1)津波からの円滑な避難の確保に関する事項
(2)後発地震への注意を促す情報が発信された場合にとるべき防災対応に関する事項
(3)防災訓練に関する事項
(4)地震防災上必要な教育および広報に関する事項

防災規程の作成方法及び提出方法

(1)新たに防災規程を追記した消防計画及び予防規程を作成する方法
(2)既存の消防計画及び予防規程に別冊として防災規程を追加する方法

※作成方法はどちらでも問題ありませんが、あくまで防災規程の作成が今回の改正において必要なものであるため、別冊として防災規程を作成することを推奨します。

消防計画の提出方法

〇防災規程を追記する場合
  防災規程を追記した消防計画(2部) + 消防計画変更届出(2部)
                              ⇒ 八雲町消防本部予防課へ提出
  防災規程を追記した消防計画の写し  + 防災規程送付書 ⇒ 八雲町総務課防災係へ提出
〇防災規程を別添する場合 
  防災規程(2部) + 消防計画変更届出(2部) ⇒ 八雲町消防本部予防課へ提出
  ※消防計画に変更がある場合は消防計画も提出して下さい。
  防災規程の写し  + 防災規程送付書 ⇒ 八雲町総務課防災係へ提出

※八雲町消防本部予防課と八雲町総務課防災係へそれぞれ必要な書類および部数を提出して下さい。

予防規程の提出方法

〇防災規程を追記する場合
  防災規程を追記した予防規程(2部) + 予防規程変更認可申請書(2部)
                              ⇒ 八雲町消防本部予防課へ提出
  防災規程を追記した予防規程の写し  + 防災規程送付書 ⇒ 八雲町総務課防災係へ提出
〇防災規程を別添する場合 
  防災規程(2部)+ 予防規程変更認可申請書(2部) ⇒ 八雲町消防本部予防課へ提出
  ※予防規程に変更がある場合は予防規程も提出して下さい。
  防災規程の写し + 防災規程送付書 ⇒ 八雲町総務課防災係へ提出

※八雲町消防本部予防課と八雲町総務課防災係へそれぞれ必要な書類及び部数を提出して下さい。

防災規程の作成に係る注意事項

(1)新たに消防計画及び予防規程に追記される場合には、避難場所(従前の避難場所が閉鎖されていないかなど)のほか、隊編成組織表や緊急連絡網等の記載従業員が現状と一致しているかなど、この度の改正以外の事項についても今一度ご確認ください。また、追記に際し記載の条文(第〇章・第〇条など)のずれにご注意ください。
(3)防災規程は消防計画内及び予防規程内の条文に明記せず、別添として作成することも可能です。
(4)作成した防災規程は消防計画変更届出及び予防規程変更認可申請書とあわせて八雲町消防本部予防課へ提出して下さい。また、防災規程送付書と防災規程の写しを八雲町総務課防災係へ提出して下さい。(各種様式については、下記によりダウンロードしてください。)

各種様式及び記入例

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