消防設備士免状を所有されているすべての方へ
消防設備士免状を所有されているすべての方へ
消防設備士は、都道府県知事が行う消防用設備等の工事または整備に関する講習を定期的に受けなければならないとされており、現在消防用設備等の点検、工事などの業務に従事しているか否かにかかわらず、定期的に講習を受講する必要があります。
消防設備士免状を所有し、受講されていない方は、早くに受講して下さい。
消防設備士免状を所有し、受講されていない方は、早くに受講して下さい。
【関係法令】
〇消防法第17条の10
消防設備士は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する 市町村長そ
の他の機関を含む。)が行う工事整備対象設備等の工事または整備に関する講習を受けなければなら
ない。
〇消防法施行規則第33条の17
消防設備士は、免状の交付を受けた日以後における最初の四月一日から二年以内に法第十七条の十
に規定する講習を受けなければならない。
2 前項の消防設備士は、同項の講習を受けた日以後における最初の四月一日から五年以内に法第十七条
の十に規定する講習を受けなければならない。この講習を受けた日以降においても同様とする。
3(略)
消防設備士は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する 市町村長そ
の他の機関を含む。)が行う工事整備対象設備等の工事または整備に関する講習を受けなければなら
ない。
〇消防法施行規則第33条の17
消防設備士は、免状の交付を受けた日以後における最初の四月一日から二年以内に法第十七条の十
に規定する講習を受けなければならない。
2 前項の消防設備士は、同項の講習を受けた日以後における最初の四月一日から五年以内に法第十七条
の十に規定する講習を受けなければならない。この講習を受けた日以降においても同様とする。
3(略)