八雲町熊石簡易水道事業地方公営企業法適用基本方針
1.地方公営企業法適用の目的
地方公営企業法を適用し、企業会計を導入することにより、健全な事業運営を目指すこと。
2.地方公営企業法適用の期限
人口3万人未満の市町村は、令和6年4月までに地方公営企業会計へ移行するよう総務省から要請されている。
3.地方公営企業法適用の範囲
当町は、財務規定等の一部を適用する「一部適用」を採用する。
4.地方公営企業法適用対象事業
簡易水道事業
5.地方公営企業法適用基本方針
1.地方公営企業法適用の目的
地方公営企業法を適用し、企業会計を導入することにより、健全な事業運営を目指すこと。
2.地方公営企業法適用の期限
人口3万人未満の市町村は、令和6年4月までに地方公営企業会計へ移行するよう総務省から要請されている。
3.地方公営企業法適用の範囲
当町は、財務規定等の一部を適用する「一部適用」を採用する。
4.地方公営企業法適用対象事業
簡易水道事業
5.地方公営企業法適用基本方針