令和4年8月9日招集された、第6臨時会の主な結果は、次のとおりです。
案件 |
主な内容と結果 |
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議案第1号 |
原案のとおり可決 (賛成10 - 反対3) |
議案第2号 |
原案のとおり可決 |
報告第1号 |
長期間にわたり町営住宅使用料を滞納している者への支払督促の申立てを行ったところ、相手方から督促意義の申立てがなされたため、民事訴訟法第395条の規定により、支払督促の申立ての時に遡って訴えの提起があったものとみなされることから、地方自治法第180条第1項の規定による議会の指定に基づき、令和4年7月19日に専決処分したので、これを報告するもの 報告済 |
報告第2号 |
長期間にわたり町営住宅使用料及び浄化槽使用料を滞納している者への支払督促の申立てを行ったところ、相手方から督促意義の申立てがなされたため、民事訴訟法第395条の規定により、支払督促の申立ての時に遡って訴えの提起があったものとみなされることから、地方自治法第180条第1項の規定による議会の指定に基づき、令和4年7月27日に専決処分したので、これを報告するもの 報告済 |