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この条例は、「開かれた議会」「わかりやすい議会」を目指すとともに議会の活性化を図るため、平成25年第3回定例会にて提案し、全会一致で可決され、平成25年9月18日に公布、同日施行しました。 議会の活性化を進める中で、議会、議員の政策立案機能の強化や議会活動の円滑かつ効率的な運営のためには、専門的知識経験を有する職員の配置・育成が必要となることから、事務局の機能強化、組織体制の整備について、議長の責務として定めるため、平成28年第1回定例会にて改正案を提案し、全会一致で可決されました。
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