ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 八雲町議会 > 第4回定例会が終わりました

第4回定例会が終わりました

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新

 平成22年12月15日に招集された第4回定例会では、町長から提出された議案等10件、議員提出の意見書等11件などについて審議いたしました。主な結果は、次のとおりです。

案件 主な内容と結果

議案第1号 八雲町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

 国民健康保険事業を安定的に運営していくことを目的に、賦課限度額及び税率等を改正するため、条例の一部を次のように改正する。
【改正前】
課税額
第2条 前項の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算とする。ただし、当該合算額が48万円を超える場合においては、基礎課税額は、48万円とする。
3及び4 (略)
【改正後】
上記の太字・下線の部分を次のように変更する。
 48万円 → 49万円

【改正前】
国民健康保険の被保険者に係る所得割額
第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得にかかる地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の5.5を乗じて算定する。
2 (略)
【改正後】
上記の太字・下線の部分を次のように変更する。
 100分の5.5 → 100分の5.8

【改正前】
国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額
第5条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について2万円とする。
【改正後】
上記の太字・下線の部分を次のように変更する。
 2万円 → 2万1,000円

【改正前】
国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額
第5条の2 第2条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第6条第8号の規定のより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後5年を経過するまでの間に限り、同日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以外の世帯 25,000円
(2)特定世帯 12,500円
【改正後】
上記の太字・下線の部分を次のように変更する。
 (1) 25,000円 → 27,000円
 (2) 12,500円 → 13,500円

【改正前】
国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額
第6条 第2条第3項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.5を乗じて算定する。
【改正後】
上記の太字・下線の部分を次のように変更する。
 100分の2.5 → 100分の2.7

【改正前】
介護納付金課税被保険者に係る所得割額
第8条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の1.5を乗じて算定する。
【改正後】
上記の太字・下線の部分を次のように変更する。
 100分の1.5 → 100分の1.6

【改正前】
介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額
第9条 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人ついて1万4,300円とする。
【改正後】
上記の太字・下線の部分を次のように変更する。
 1万4,300円 → 1万3,800円

【改正前】
国民健康保険税の減額
第23条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が48万円を超える場合には、48万円)、同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からウに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が13万円を超える場合には13万円)並びに同条第4項本文の介護納付金課税額からエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が10万円を超える場合には10万円)の合算額とする。
(1) 法第703条の5に規定する総所得額及び山林所得金額の合算額が、33万円を超えない世帯に係る納税義務者
【改正後】
上記の太字・下線の部分を次のように変更する。
 48万円 → 49万円

改正前
第23条(1)の条文に続く
 
ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について14,000円
【改正後】
上記の太字・下線の部分を次のように変更する。
(1)
 ア 14,000円 → 14,700円

【改正前】
第23条(1)アの条文に続く
 イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

  • (ア) 特定世帯以外の世帯 17,500円
  • (イ) 特定世帯 8,750円

 ウ (略)
【改正後】
上記の太字・下線の部分を次のように変更する。

  • (ア) 17,500円 → 18,900円
  • (イ) 8,750円 → 9,450円

【改正前】
第23条(1)ウに続く
 エ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く)1人について10,010円
【改正後】
上記の太字・下線の部分を次のように変更する。
 エ 10,010円 → 9,660円

【改正前】
第23条(1)エに続く
(2) 法第703条の5に規定する総所得額及び山林所得金額の合算額が、33万円に被保険者(当該納税義務者を除く。)及び特定同一世帯所属者(当該納税義務者を除く。)1人につき24万5,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)
 ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について10,000円
【改正後】
上記の太字・下線の部分を次のように変更する。
 (2)
 ア 10,000円 → 10,500円

【改正前】
第23条(2)アに続く
 イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯区分に応じ、それぞれに定める額

  • (ア) 特定世帯以外の世帯 12,500円
  • (イ) 特定世帯 6,250円

 ウ (略)
【改正後】
上記の太字・下線の部分を次のように変更する。

  • (ア) 12,500円 → 13,500円
  • (イ) 6,250円 → 6,750円

【改正前】
第23条(2)ウに続く
 エ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について7,150円
【改正後】
上記の太字・下線の部分を次のように変更する。
エ 7,150円 → 6,900円

【改正前】
第23条(2)エに続く
(3) 法第703条の5に規定に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、33万円に被保険者及び特定同一世帯所属者1人つき35万円を加算した金額を超えない金額を世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)
 ア 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について4,000円
【改正後】
上記の太字・下線の部分を次のように変更する。
 (3)
 ア 4,000円 → 4,200円

【改正前】
第23条(3)アに続く
イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯区分に応じ、それぞれに定める額

  • (ア) 特定世帯以外の世帯 5,000円

 ウ (略)
【改正後】
上記の太字・下線の部分を次のように変更する。

  • (ア) 5,000円 → 5,400円
  • (イ) 2,500円 → 2,700円

【改正前】
第23条(3)イに続く
 エ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人ついて2,860円

【改正後】 エ 2,860円 → 2,760円

上記の太字・下線の部分を次のように変更する。

 原案のとおり可決

 なお、この条例は、平成23年4月1日から施行されます。

議案第2号 八雲町町営住宅条例の一部を改正する条例

 入居していない教員住宅を所管替えし、町営住宅とするため。また、老朽化した町営住宅を解体したため、既設条例の一部を改正する。

教員住宅を町営住宅に所管替えしたため戸数の増
別表第1
(旧)元町団地 昭和44年度 元町61番地7 簡易耐火構造平屋建 2棟3戸
(新)元町団地 昭和44年度 元町61番地7 簡易耐火構造平屋建 2棟4戸

老朽化のため解体したことにより、別表より削除 
別表第2
平団地 昭和35年 熊石平町35番地 簡易耐火構造平屋建 1棟2戸 を削除

原案とおり可決

議案第3号 八雲町立学校設置条例の一部を改正する条例

 大関小学校が平成23年4月1日をもって八雲小学校に統合となるため、既設条例の一部を改正する。

八雲町立学校設置条例別表第1(第2条関係)
 八雲町立大関小学校 上八雲296番地1 を削除

原案のとおり可決

議案第4号 平成22年度八雲町一般会計補正予算(第9号)

歳入歳出予算の補正
 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ271千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ12,459,079千円とする。 今回の補正は、8月から議員報酬、町長ほか特別職や職員の給与を独自削減したことや、人事院勧告による給与及び手当率の減などによる、関係予算の減額。熊石地域に建設予定のグループホームの建設が来年度に持ち越されたことによる補助金の減額。
 また、広域型小規模ケアハウス整備事業補助金や八雲東部地区畜産担い手育成総合整備事業負担金の支出などによるものです。

 これら支出の多くは、地方交付税や道補助金によってまかなわれます。

原案のとおり可決

議案第5号
平成22年度八雲町国民健康保険事業特別会計補正予算
(第3号)

歳入歳出予算の補正
 歳入歳出の総額にそれぞれ2,293千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ
2,918,997千円とする。
 今回の補正の主なものは、職員給与費などの減額、国庫負担金や道負担金の返還によるものです。

原案のとおり可決

議案第6号
八雲町熊石地域簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)

歳入歳出予算の補正
 歳入歳出の総額にそれぞれ763千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ
91,895千円とする。
 今回の補正は、機械器具(増圧ポンプ)修繕料です。

原案のとおり可決

議案第7号
八雲町下水道事業特別会計補正予算(第2号)

歳入歳出予算の補正
 歳入歳出の総額にそれぞれ3,021千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ
842,149千円とする。
 今回の補正は、人事異動により人件費が当初と変更になったため。

原案のとおり可決

議案第8号
八雲町病院事業会計補正予算
(第1号)

【収益的収支】
 総合病院・国保病院ともに、給与費及びそれに伴う手当等の減額による。
収入・支出
総合病院 44,240千円を減額し、5,033,987千円とする。
国保病院 7,697千円を減額し、825,356千円とする。

【資本的収支】
 国保病院の企業債の減、特別(国保)会計出資金の増、医療器械器具等備品購入費の減額による。
国保病院

  • (収入)714千円を減額し、372,679千円とする。
  • (支出)489千円を減額し、481,610千円とする。

原案のとおり可決

議案第9号
八雲町一般会計補正予算(第10号)

歳入歳出予算の補正
 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ65,934千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ12,525,013千円とする。
 今回の補正は、子ども手当・山越郡衛生処理組合負担金・養殖関連施設整備事業補助金などの増額による。
 これらの支出は、地方交付税・国庫支出金・道支出金によってまかなわれます。

原案のとおり可決

諮問第1号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて


八雲町東雲町51番地68
松井 敏夫さん(昭和13年2月9日生)を人権擁護委員として推薦することに、議会の意見を求める。

適任と決定

請願第1号
政府のEPA基本方針策定に関する請願書

 新函館農協より、政府のTPP参加に反対し、EPA基本方針策定にあたっては農業・農村基本計画の趣旨を踏まえ、米、小麦、砂糖、牛・豚肉、乳製品等の重要品目を関税撤廃対象から除外し、適切な国境措置を確保することなどの内容による意見書を提出するよう請願書が提出された。
提出者
 北斗市本町1丁目1番21号 新函館農業協同組合 代表理事組合長 畠山 良一 (紹介議員) 三澤 公雄議員

採択

請願第2号
政府のEPA基本方針に関する請願書

八雲・落部両漁協より、TPP交渉への参加に断固反対し、主要水産物を重要品目として関税撤廃対象から除外すること。無秩序な水産物貿易が水産資源の乱獲を助長し、枯渇に向かわせないよう、我が国のリーダーシップを発揮することなどの内容による意見書の提出を求める請願が提出された。
提出者
八雲町内浦町155番地3 八雲町漁業協同組合 代表理事組合長 大林 弘志
八雲町落部529番地  落部漁業協同組合 代表理事組合長 碇貞一
紹介議員 岡田 修明議員

採択

請願第3号
政府のEPA基本方針に関する請願書

ひやま漁協より、TPP交渉への参加に断固反対し、主要水産物を重要品目として関税撤廃対象から除外すること。無秩序な水産物貿易が水産資源の乱獲を助長し、枯渇に向かわせないよう、我が国のリーダーシップを発揮することなどの内容による意見書の提出を求める請願が提出された。
提出者
爾志郡乙部町字元町520番地 ひやま漁業協同組合 代表理事組合長 市山 亮悦
(紹介議員) 能登谷 正人議員

採択

発議第1号
社会保障にふさわしい国保制度の改善を求める意見書
否決
発議第2号
免税軽油制度の存続を求める意見書
原案のとおり可決
発議第3号
住民の安心・安全を支える行政サービスの拡充を求める意見書
否決
発議第4号
住民の安全・安心なくらしを支える交通運輸行政の充実を求める意見書
否決
発議第5号
非核三原則の早期法制化を求める意見書
否決
発議第6号
取り調べの全過程を録音・録画する全面可視化と全証拠品の完全保存の法制化を求める意見書
原案のとおり可決
発議第7号
脳脊髄液減少症の診断・治療の確立を求める意見書
原案のとおり可決
発議第8号
全国森林環境税の創設に関する意見書
原案のとおり可決
発議第9号
地域医療と国立病院の充実を求める意見書
原案のとおり可決
発議第10号
北海道開発の枠組みの堅持と北海道局の存続に関する意見書
原案のとおり可決
発議第11号
政府のEPA基本方針策定に関する意見書
原案のとおり可決
委員長報告

平成22年6月17日第2回定例会において付託された、航空自衛隊八雲分屯基地有効活用及び周辺整備事業の推進に関する調査について、特別委員会委員長より報告書の提出があった。

報告済

請願審査報告

本定例会に提出された請願1、2について、議長から産業建設常任委員会に付託されため、委員長より審査の結果「採択すべきもの」と決定したとの報告がされた。

報告済

 なお、請願第3号については、会期中に提出されたため委員会には付託せず、直接本会議に諮り採択した。