平成23年4月20日に招集された、第2回臨時会の主な結果は、次のとおりです。
案件 | 主な内容と結果 |
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議案第1号 平成23年 度八雲町一般会計補正予算(第1号) |
(歳入歳出予算の補正) 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,678千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11,789,678千円とする。
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承認第1号 専決処分の承認を求めることについて |
八雲町国民健康保険条例の一部を改正する条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179号第1項の規程により、以下のとおり町長において先決処分をしたことを報告し、承認されました。 八雲町国民健康保険条例(平成17年八雲町条例第87号)の一部を、次のように改正する。 《現行》(出産一時金) 第5条被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対して、出産育児一時金として35万円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規程を勘案し、必要があると認めるときは、規程で定めるところにより,これに3万円を上限として加算するものとする。 ↓ 《改正後》 第5条被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対して、出産育児一時金として39万円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規程を勘案し、必要があると認めるときは、規程で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。 |
承認第2号先決処分の承認を求めることについて10 |
八雲町国民保険税条例(平成20年八雲町条例第18号)の一部を次のように改正する。 《現行》 第2条略 2前項の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が49万円を超える場合においては、基礎課税額は、49万円とする。 ↓ 《改正後》 第2条略 2前項の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が50万円を超える場合においては、基礎課税額は、50万円とする。 《現行》 3第1項の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が13万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、13万円とする。 ↓ 《改正後》 3第1項の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が、14万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、14万円とする。 《現行》 4第1項の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第9条第2号に規定する被保険者であるものをいう。以下同じ。)である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が10万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、10万円とする。 ↓ 《改正後》 4第1項の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第9条第2号に規定する被保険者であるものをいう。以下同じ。)である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が12万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、12万円とする。 (国民健康保険税の減額) 《現行》 第23条次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が49万円を超える場合には、49万円)、同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からウに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が13万円を超える場合には、13万円)並びに同条第4項本文の介護納付金課税額からエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が10万円を超える場合には、10万円)の合算額とする。 (1)~(3)略 ↓ 《改正後》 第23条次の各の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が50万円を超える場合には、50万円)、同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からウに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が14万円を超える場合には、14万円)並びに同条第4項本文の介護納付金課税額からエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が12万円を超える場合には、12万円)の合算額とする。 (1)~(3)略 |