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第2回臨時議会が終わりました

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新

平成24年5月9日に招集された、第2回臨時会の主な結果は、次のとおりです。

案件

主な内容と結果

議案第1号

八雲町税条例の一部を改正する条例

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律等の施行に伴い、八雲町税条例(平成17年八雲町条例第54号)の一部を改正した。
原案のとおり可決

議案第2号

八雲町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い、八雲町国民健康保険税条例(平成20年八雲町条例第18号)の一部を改正。


原案のとおり可決

議案第3号

平成24年度八雲町一般会計補正予算(第1号)

歳入歳出予算に29,574千円をそれぞれ追加し、総額を11,310,574千円とした。増額の主なものは林業専用道開設に伴う、委託料及び工事請負費の27,280千円等である。

原案のとおり可決

報告第1号

専決処分の報告について(損害賠償額の決定について)

平成24年2月8日八雲町熱田の町道熱田線において、除雪作業中の町有除雪車が相手方車両と接触した交通事故に係る賠償額が決定したので平成24年3月30日専決処分したことを報告。

損害賠償の額500,000円

相手方河合翔太

報告第2号

専決処分の報告について(学校給食の支払に関する訴えの提起について)

【訴えの要旨】

被告は、町が実施する学校給食の提供を受けた児童又は生徒の保護者であり、その学校給食費を負担する義務があるが、長期間にわたり学校給食費を滞納し、町の再三にわたる納付催告にもかかわらず、これに応じなかった。そこで町は、被告に対し、学校給食費の支払を求めて、支払督促を申立てたところ、被告から督促異議の申立てがあったため、民事訴訟法第395条の規定により、支払督促の申立ての時(平成24年2月17日)に訴えの提起があったものとみなされたことが報告された。

報告第3号

専決処分の報告について

学校給食費の支払いに関する訴え提起前の和解について

(和解の要旨)

相手方は、町が実施する学校給食の提供を受けた児童又は生徒の保護者であり、その学校給食費を負担する義務があるが、長期間にわたり本件学校給食費を滞納し、町の再三にわたる納付催告にもかかわらず、これに応じなかった。そこで町は、相手方に対し、給食費の滞納金を支払わなければ法的措置に着手する旨通知したところ、滞納学校給食費全額について分割の方法により完納する旨の申し入れがあり、町と相手方の間で支払いについて合意したため、本件学校給食費の支払いに関し、民事訴訟法第275条第1項により、訴え提起前の和解を申し立てたことが報告された。