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第1回臨時議会が終わりました

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新

平成24年2月23日に招集された、第1回臨時会の主な結果は、次のとおりです。

案件

主な内容と結果

議案第1号

北海道市町村総合事務組合規約の変更に関する協議について

本件は、上砂川町が砂川地区広域消防組合に加入することに伴い、北海道市町村総合事務組合規約(平成7年3月7日市町村第1973号指令)の一部を次のように変更する。

別表第2の1から7の項中「、上砂川町」を削る。

原案のとおり可決

議案第2号

平成23年度八雲町一般会計補正予算(第7号)

歳入歳出予算の総額に、それぞれ3,520千円を追加し、総額を134億6,517万3,000円とする。歳出の主なものは、消防施設費(2,042千円)、除雪対策費(40,794千円)、介護保険事業特別会計繰出金(2,140千円)等である。(街路事業費△44,220千円)

原案のとおり可決

議案第3号

平成23年度八雲町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ185千円を追加し、総額をそれぞれ3,037,343千円とする。主な内容は、高齢者医療制度円滑運営事業補助金による、高齢受給者証更新処理業務委託料である。

原案のとおり可決

議案第4号

平成23年度八雲町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)

保険事業勘定歳入歳出予算の総額にそれぞれ4,279千円を追加し、総額をそれぞれ1,457,650千円とする。主な内容は、介護保険システム改修事業補助金と一般会計繰入金による、介護報酬改定等システム改修業務委託料である。

原案のとおり可決

承認第1号

専決処分の承認を求めることについて

八雲町税条例(平成17年八雲町条例第54号)の一部を次のように改正する

第22条所得割の納税義務者の選択により、法附則第42条第3項に規定する特例損失金額(以下この条において「特例損失金額」という。)については、平成22年において生じた法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額として、この条例の規定を適用することが出来る。この場合において、第34条の2の規定により控除された金額に係る当該特例損失金額は、その者の平成24年度以後の年度分の町民税に係るこの条例の規定の適用については、平成23年において生じなかったものとみなす。

第22条所得割の納税義務者の選択により、法附則第42条第3項に規定する特例損失金額(以下この項において「特例損失金額」という。)がある場合には、特例損失金額(同条第3項に規定する申請書の提出の日の前日までに提出したものに限る。以下この項及び次項において「損失対象金額」という。)について、平成22年において生じた法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額として、この条例の規定を適用することが出来る。この場合において、第34条の2の規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、その者の平成24年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日に属する年度の翌年度分の町民税に係るこの条例の規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかったものとみなす。

2前項の規定の適用を受けた所得割の納税義務者の同項の規定により適用される第34条の2の規定により控除された金額に係る特例損失金額が平成24年以後の各年において生じたものである場合における前項の規定の適用については、同項中「平成23年」とあるのは、「当該特例損失金額が生じた年」とする。

3第1項前段の場合において、第34条の2の規定により控除された金額に係る特例損失金額のうちに、同項の規定の適用を受けた者と生計を一にする令第48条の6第1項に規定する親族の有する法附則第42条第3項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この条において「親族資産損失額」という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の平成24年度以後の年度分の町民税に係るこの条例の規定の適用については、平成23年において生じなかったものとみなす。

4第1項の規定の適用を受けた所得割の納税義務者の同項の規定により適用される第34条の2の規定により控除された金額に係る親族資産損失額が平成24年以後の各年において生じたものである場合における前項の規定の適用については、同項中「平成23年」とあるのは、「当該親族資産損失額が生じた年」とする。

5略

2前項前段の場合において、第34条の2の規定により控除された金額に係る損失対象金額のうちに、同項の規定の適用を受けた者と生計を一にする令第48条の6第1項に規定する親族の有する法附則第42条第3項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項において「親族資産損失額」という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の平成24年度以後の年度分の町民税に係るこの条例の規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかったものとみなす。

3略

原案のとおり可決

報告第1号

専決処分の報告について

学校給食費の支払いに関する訴え提起前の和解について

(和解の要旨)

相手方は、町が実施する学校給食の提供を受けた児童又は生徒の保護者であり、その費用(以下「本件学校給食費」という。)を負担する義務があるが、長期間にわたり本件学校給食費を滞納し(154,100円)、町の再三にわたる納付催告にもかかわらず、これに応じなかった。そこで町は、相手方に対し、本件学校給食費の滞納金を支払わなければ法的措置に着手する旨通知したところ、滞納学校給食費全額について分割の方法により完納する旨の申し入れがあり、町と相手方の間で支払いについて合意したため、本件学校給食費の支払いに関し、民事訴訟法第275条第1項により、訴え提起前の和解を申し立てる。

報告第2号

専決処分の報告について

学校給食費の支払いに関する訴え提起前の和解について

(和解の要旨)

相手方は、町が実施する学校給食の提供を受けた児童又は生徒の保護者であり、その費用(以下「本件学校給食費」という。)を負担する義務があるが、長期間にわたり本件学校給食費を滞納し、町の再三にわたる納付催告にもかかわらず、これに応じなかった。

そこで町は、相手方に対し、本件学校給食費の滞納金を支払わなければ法的措置に着手する旨通知したところ、滞納学校給食費全額(151,600円)について分割の方法により完納する旨の申入れがあり、町と相手方の間で支払いについて合意したため、本件学校給食費の支払いに関し、民事訴訟法代275条第1項により、訴え提起前の和解を申立てる。