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第5回臨時会が終わりました

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新

平成27年11月25日招集された、第5回臨時会の主な結果は、次のとおりです。

各議案等の個人の賛否一覧表[PDFファイル/111KB]

案件

主な内容と結果

議案第1号

八雲町町営住宅条例の一部を改正する条例

本条例は、熊石平団地の町営住宅1棟を解体するため、既設条例の一部を改正しようとするものです。

簡易耐火構造平屋建2棟8戸⇒簡易耐火構造平屋建1棟4戸

原案のとおり可決

議案第2号

工事請負契約の締結について

八雲中学校屋内運動場改築建築主体工事について、工事請負契約を締結するものです。

契約の方法:特別簡易型総合評価落札方式制限付一般競争入札

契約の金額:5億4,972万円

契約の相手方:千釜・加納特定建設工事共同企業体代表者株式会社千釜組

代表取締役秋松正人

契約の締結時期:平成27年11月中


原案のとおり可決

議案第3号

工事請負契約の締結について

八雲中学校屋内運動場改築機械設備工事について、工事請負契約を締結するものです。

契約の方法:地域限定型一般競争入札

契約の金額:5,258万5,200円

契約の相手方:有限会社蜂谷工業代表取締役蜂谷紀久男

契約の締結時期:平成27年11月中

原案のとおり可決

議案第4号

平成27年度八雲町一般会計補正予算(第8号)

平成27年度八雲町一般会計補正予算(第8号)は、歳入歳出予算総額にそれぞれ1,680万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ133億3,936万9千円とするものです。

高齢者福祉費:負担金補助及び交付金

152万4千円デイサービス事業車両整備事業補助金

農業振興費:負担金補助及び交付金

827万6千円施設栽培作物生産施設等整備事業補助金

水産業振興費:負担金補助及び交付金

700万円漁業振興設備等事業補助金

原案のとおり可決

議案第5号

平成27年度八雲町病院事業会計補正予算(第1号)

平成26年度、平成27年度の2ヶ年で整備する予定であった電子カルテシステム等が、本館棟改築工事の遅れにより、平成28年度に一部がずれ込むため、その分の事業費340万円を平成27年度予算から減額するための補正。

原案のとおり可決

承認第1号

専決処分の承認を求めることについて

北海道新幹線建設工事に係る財産の無償貸付けについて、地方自治法の規定により、専決処分する。

無償貸付けする財産土地=八雲町花浦368番地1154,255

無償貸付けする相手方東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目25番地2号

代表者株式会社フジタ代表取締役奥村洋治

代理人株式会社フジタ札幌営業所所長広川雅人

無償貸付けする理由北海道新幹線建設工事により発生する工事残土を活用し、土地改良を
行うため。
無償貸付けする期間農地の一時転用許可日から平成30年10月31日
原案のとおり承認

報告第1号

専決処分の報告について

町は、平成27年8月28日、熊石漁港内の旧雲石研修センター駐車場において、町有自動車が、駐車していた相手方車両に接触し損害を与えた交通事故について、民法の規定により、その損害を賠償するため、次の通り損害賠償を決定する。

  1. 損害賠償の額145,800円
  2. 損害賠償の相手方八雲町熊石雲石町10番地木村文子

報告第2号

専決処分の報告について

町は、平成27年8月31日、八雲町野田生の町道野田生4号線において、アスファルト塗装の一部が剥がれ、走行中の自家用車の車両下部接触し損害を与えたことについて、国家賠償法の規定により、その損害を賠償するため、次のとおり損害賠償の額を決定する。

  1. 損害賠償の額163,490円。
  2. 損害賠償の相手方八雲町野田生273番地10新保正良

報告第3号

専決処分の報告について

町営住宅の明渡しに関する訴えの提起について、地方自治法の規定による議会の指定に基づき、以下のとおり専決処分する。

  1. 当事者原告となるべき者八雲町代表者八雲町長岩村克詔
    被告となるべき者八雲町在住者
  2. 訴えの内容
    1. 被告となるべき者は町に対し、本件町営住宅を明け渡すこと。
    2. 被告となるべき者は町に対し、滞納家賃846,630円と、平成27年10月6日から本件町営
      住宅明渡しを行う日まで、1ヶ月12,600円の割合による金員を支払こと。
    3. 訴訟の費用は、被告となるべき者の負担とすること。

報告第4号

専決処分の報告について

町営住宅の明渡しに関する訴えの提起について、地方自治法の規定による議会の指定に基づき、以下のとおり専決処分する。

  1. 当事者原告となるべき者八雲町代表者八雲町長岩村克詔
    被告となるべき者八雲町在住者
  2. 訴えの内容
    1. 被告となるべき者は町に対し、本件町営住宅を明け渡すこと。
    2. 被告となるべき者は町に対し、滞納家賃145,820円と、平成27年10月6日から本件町営
      住宅明渡しを行う日まで、1ヶ月2,200円の割合による金員を支払こと。
    3. 訴訟の費用は、被告となるべき者の負担とすること。

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