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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2022年7月14日更新

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免

 

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少するなどし、一定の条件に該当する介護保険の第1号被保険者(65歳以上)の方は、介護保険料の減免を申請することができます。

介護保険料の減免の対象者

次の(1)または(2)のいずれかに該当する方が対象となります。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号被保険者

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の(ア)と(イ)の両方に該当する第1号被保険者

(ア) 主たる生計維持者の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和4年の収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少していること

(イ) 主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

介護保険料の減免額

(1)に該当する方 保険料の全額免除

(2)に該当する方 「減免対象の保険料額」に「合計所得金額に応じた減免割合」をかけた金額 (A×B/C×D)

減免対象の保険料額(A×B/C)

A 第1号被保険者の保険料額

B 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和3年の所得金額

C 主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額

合計所得金額に応じた減免割合(D)

・210万円以下の場合   : 10分の10

・210万円を超える場合 : 10分の8

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額に関わらず、対象保険料の全額を免除

※申請が遅れることで、減免の対象とならないことがあります。

減免の対象となる介護保険料

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限のもの

申請方法等

ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類等の詳細については、八雲町保健福祉課介護保険係へお電話(0137-64-2111)によりお問い合わせください。

 「介護保険料減免の概要」に減免制度の詳細を記載していますのでご確認ください。「介護保険料減免判定簡易フロー」と「介護保険料減免要否判定Excel表」により減免対象の判定及び減免額の確認が行えますので参考としてご活用ください。

介護保険料減免の概要 [PDFファイル/476KB]

介護保険料減免判定簡易フロー [PDFファイル/405KB]

介護保険料減免要否判定Excel表 [Excelファイル/91KB]

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