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郵送による転出届

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2020年4月22日更新

転出届は窓口で手続きをしていただくこととなっておりますが、転出の届出をしないまま、すでに他の市町村へ引越しをした場合など、窓口にご来庁いただくことができない場合には、郵送による転出届の手続きを行うことができます。

マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(以下、住基カード)をお持ちの方は、他の市区町村へ転入する場合に、転入届に転出証明書の添付を省略できる「転入届の特例」を利用して住所異動の手続きを行うことができます。

手続きの仕方

次の書類を郵送してください。

転出証明書の発行はありません。転出届受理後、異動された日から14日以内にマイナンバーカードまたは住基カード・印鑑を持参し、転入先の役所窓口で転入の届出をしてください。なお、転入手続きの際には、マイナンバーカードまたは住基カードの暗証番号を入力する必要があります。ご自分で設定された暗証番号をご確認ください。暗証番号をお忘れの方は、窓口にてお申出ください。住基カードをお持ちの方で、顔写真付きでない方は運転免許証等の身分証明書も持参してください。

マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちでない方

手続きの仕方

次の書類を郵送してください。

  • 転出届(郵送用) [PDFファイル/110KB]
  • 身分証明書(運転免許証や健康保険証等)のコピー
  • 返信用封筒(切手を貼ったもの)※転出証明書の発送は、転出届に記載された新住所地へのみとなりますのでご注意ください。

新しい住所地での転入手続きに必要となる転出証明書を、こちらからお送りいたします。異動された日から14日以内に転出証明書・印鑑・身分証明書を持参し、転入先の役所窓口で転入の届出をしてください。

 

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