犬猫のマイクロチップ登録制度について
マイクロチップ登録制度
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されます。ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されておりますので、飼い主になる際には、指定登録機関への手続きを行い、ご自身の飼い主の情報に変更する登録が必要となります。
なお、現在犬や猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではなく、努力義務となります。
マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(環境省)
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html#Chip04<外部リンク>
現在マイクロチップを装着している犬猫について
動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日以降に装着されたマイクロチップは、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」という環境省のデータベースに登録されることになります。
現在、すでにマイクロチップを装着し、民間事業者が実施しているマイクロチップ装着制度に登録している犬や猫を対象に、令和4年5月31日までに指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会の「移行登録サイト」にアクセスし、手続きを行うことで、環境省のデータベースにも登録することができます。(無料)
手続きについては、以下をご確認ください。
・犬と猫のマイクロチップ情報・環境省データベースへの移行受付登録サイト(5月31日まで)
https://www.aipo.jp/transfer<外部リンク>
・リーフレット
環境水道課環境衛生係
Tel:63-2020
熊石総合支所住民サービス課
Tel:01398-2-3111