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犬猫のマイクロチップ登録制度について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2021年2月15日更新

 

マイクロチップ登録制度

 令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されます。ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されておりますので、飼い主になる際には、指定登録機関への手続きを行い、ご自身の飼い主の情報に変更する登録が必要となります。

 なお、現在犬や猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではなく、努力義務となります。

犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip_qa.html​<外部リンク>

 

 

 

 

環境水道課環境衛生係
Tel:63-2020

熊石総合支所住民サービス課
Tel:01398-2-3111