低所得世帯に対する水道料金・下水道使用料等軽減申請について
次の適用要件に該当する低所得世帯については、水道料金、下水道使用料の軽減が受けられますので、必要書類を持参のうえ、申請してください。
適用要件
下記(ア)または(イ)に該当する世帯であり、1~4の条件をすべて満たす方が対象となります。
- (ア) 満65歳以上の高齢者世帯、母子および父子世帯など
- (イ) 世帯主が重度身体(2級以上)・心身(A判定)・精神(1級)障がい者である世帯
- 水道料金・下水道使用料に滞納がない。
- 八雲町特定滞納者に対する行政サービスの制限を受けていない。
- 当該年度の町民税について世帯員すべてが非課税である。
- 世帯の収入額が限度額以内である。
例)世帯状況による収入限度額
世帯構成 | 収入限度額 |
---|---|
65歳単身世帯 | 900,000円 |
65歳夫婦世帯 | 1,410,000円 |
75歳単身世帯 | 840,000円 |
75歳夫婦世帯 | 1,300,000円 |
70歳・75歳夫婦世帯 | 1,350,000円 |
※収入には、税法上非課税となっている障害年金等の収入や、収入限度額の1.2倍を超える預貯金、仕送り等も収入に含め計算されます。
※世帯状況に当てはまらない場合には、お問い合わせください。
軽減額
基本料金の2分の1
申請に必要なもの
- 年金収入がある場合、年金支払通知書
- 給与収入がある場合、給与証明書
- 預貯金通帳(前年1月から現在までの収入状況および履歴がわかるものすべて)
- 障がいを理由とする申請の場合、障害者手帳
申請方法
下記のいずれかへ必要書類を持参のうえ、申請してください。
- 環境水道課業務係
- 熊石総合支所地域振興課
- 落部支所
決定方法
申請書を受理した後、内容を審査のうえ、承認・不承認通知書によりご本人へ通知します。
軽減開始時期
軽減を決定した日の属する月の翌月納付分から軽減の対象となります。
問い合わせ先
ご不明な点などがありましたら、環境水道課業務係(Tel 0137-63-2020)までお問い合わせください。