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情報公開制度

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新

まちづくりのために「町に関する情報をもっと知りたい」と考えている町民の皆さんのために。

 町に関する情報は、これまで広報紙やパンフレットなどでお知らせしてきましたが、これらの情報は、町が一方的に提供したものであり、必ずしも皆さんが求めている情報が提供されていたとは限りませんでした。
そこで、町が持っている情報を町民の皆さんの選択により利用していただくための制度として「情報公開条例」が制定されました。

町民検討委員会で議論しました

 この条例をつくるにあたっては、公募による町民検討委員会を設置し、6回にわたって議論してきました。
 その過程の中で、条例の基本理念を定める「前文」を置くことにしました。
 「前文」は、別記の通りですが、地方自治の本旨に沿い、「町民自らが地域に関心を持ち、自ら考え、自ら行動」することが、「住んでよかったと思える町となる」としています。
 また、この条例は、皆さんが知りたいと思っている情報を町に請求して公開を求めるものですが、条例の趣旨は、町が持っている情報を町自らが積極的に公開していくことが、町民の町政への参加を進めていくことにつながるとしています。

情報公開の請求ができる人は?

 八雲町の情報公開条例は、町以外の人を含め、すべての人を対象とする「何人も」公開請求することができるとしています。(条例第5条)

平成13年4月以後の文書が公開対象

 この条例により公開請求できる情報は、平成13年4月1日以後に町(実施機関)が作成または取得した文書、図面、写真及び磁気テープなどの情報で、町が保有しているものに限られます。
 なお、平成13年4月1日以前に作成または取得した情報であっても、町民の皆さんから公開請求があった場合には、できる限り公開するよう努めることとしております。

議会を含めた町の機関が対象

 情報公開条例に基づき、情報公開を実施する機関は、町長、町議会、教育委員会、消防長、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会の8つの機関が対象となります。

公開できない情報があります

 公開請求があった情報は、公開することが原則となります。
 しかし、戸籍事項や個人の経歴、心身に関する個人情報や、法人等の事業活動に不利益を及ぼすような次に掲げる情報については、例外として公開できないことがあります。
(条例第6条)

  1. 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識別され得る情報
  2. 公開することにより、法人等に明らかに不利益を与えると認められる情報
  3. 公開することにより、公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
  4. 意志決定過程における情報であって、公開することにより、公正かつ適正な意志決定に目立つ支障が生ずると明らかに認められる情報
  5. 公開することにより、事務事業の公正かつ円滑な運営に目立つ支障が生ずると認められる情報
  6. 公開することにより、国等との協力関係または信頼関係に支障が生ずると認められる情報
  7. 法令や条例の定めるところにより公開することができないとされている情報

 なお、前記7項目の非公開となる情報であっても、一定期間を経過することにより公開することができるものは、その期間経過後に公開することができます。(条例第11条)

公開請求の窓口は?

 情報の公開請求は、役場総務課が窓口となりますが、公開してほしい情報がどこの担当課か分かる場合には、直接、その担当課へ行って請求することができます。
 窓口では、請求したい情報について担当部署の担当者がどんな情報を請求したいのかを聞き取り受け付けしますので、教育委員会、病院、消防など役場庁舎以外の部署については、直接その部署へ請求したほうが、情報の特定に時間がかからず、早くに対応できます。
 なお、公開請求は、必要事項を記入した請求書を提出していただくことになり、電話での請求はできません。

14日以内に公開・非公開を決定

 請求のあった情報を公開するかどうかは、請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内に決定し、文書でお知らせします。
 しかし、やむを得ない理由があるときは、決定の期間を延長することがありますが、この場合でも、請求者に文書でお知らせします。

公開の方法

 情報の公開は、請求者の求めに応じ、閲覧または写しの交付の方法で行います。あらかじめお知らせした日時、場所で行いますので、決定通知書をお持ち下さい。

公開の手数料

 公開決定となった情報を閲覧する場合の手数料は、無料です。
 写しの交付を希望される場合は、1枚につき20円(モノクロでA3判までの場合)負担していただきます。
 さらに、郵送を希望される場合は、改めて郵送料がかかります。

非公開の決定等に不服がある場合

 請求した情報について非公開などの決定をした場合には、非公開とした理由を記載した決定通知書でお知らせすることになりますが、その決定にご不満の場合には、決定があった日の翌日から60日以内に、実施機関に対して、書面により不服申立てすることができます。
 不服申立てがあった場合、学識経験者などで構成する「情報公開審査会」に審査を求め、その意見を尊重して公開するかどうかを再決定します。

適正な利用にご協力を

 この制度では、公開を請求する理由や目的を問いませんが、情報の公開を受けたときは、第三者の権利を侵害したりすることのないよう、制度の趣旨に添って適正に利用しなければなりません。

本件に関するお問い合わせ先

総務課総務係
Tel 0137‐62‐2111
e-mail soumu@town.yakumo.lg.jp

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