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有料道路の障害者割引制度のご案内について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年6月7日更新

有料道路における障害者割引について

 通勤、通学、通院等の⽇常⽣活において、有料道路を利⽤される障がい者の⽅に対して、⾃⽴と社会経済活動への参加を⽀援するために、⾝体障がい者⼿帳、療育⼿帳(重度)をお持ちの⽅に対して有料道路料⾦が割引になります。
なお、割引を受けるためには、事前に申請⼿続きが必要です。

対象者

 1. 障がい者ご本⼈が運転される場合
  ⾝体障がい者⼿帳の交付を受けている⽅

 

 2. 障がい者ご本⼈が同乗し、障がい者ご本⼈以外の⽅が運転される場合
    第1種の⾝体障がい者⼿帳、⼜は第1種の療育⼿帳をお持ちの⽅

有効期間

 初回及び変更申請は申請⽇から2回⽬の誕⽣⽇まで、更新申請は申請日から3回目の誕生日までが有効期限になっています。更新は有効期限の2か⽉前より手続きが可能です。ただし、有効期限までに⾞両変更及び転居に伴うETC利⽤申請内容に変更等があった場合は、その都度申請⼿続きが必要になります。

内容

 有料道路及び一般自動車道の通行料金が半額になります。
身体障害者手帳または療育手帳に、自動車登録番号・割引有効期限等の証明を受け、料金支払い時にその証明を提示してください。ただし、登録できる自動車は障害者1人につき1台までです。(※令和5年3月27日より要件緩和有り。以下参考)
また、有効期限がありますのでご注意ください。有効期限の2か月前から更新手続きができますので、必要なものを持参の上、窓口にお越しください。(※令和5年3月27日よりオンライン申請開始。以下参考)

一人一台要件の緩和

令和5年3月27日より一人一台要件が緩和されました。車を所有していない方でも、割引登録が可能です。ただし事前にご申請が必要です。

 下記の自動車で割引を受ける場合、有人の料金所において障害者手帳の記載事項と障害者本人の同乗(本人または介護者による運転)の確認等を行います。利用方法については添付ファイルよりご確認ください。

 

令和5年3月27日より適用になる車
種別 タクシー 福祉有償運送 レンタカー・代車 知人の車
1種
2種 × ×

 

※1種・・・本人または本人以外の者の運転による割引が認められる

※2種・・・本人の運転のみ割引が認められる

 

利用方法タクシー編 [PDFファイル/417KB]

利用方法福祉有償運送編 [PDFファイル/414KB]

利用方法レンタカー編 [PDFファイル/321KB]

利用方法知人の車編 [PDFファイル/322KB]

 

オンライン申請について

令和5年3月27日より自家用車一台を事前登録のうえETCカードの利用申請をされる方(新規・変更・更新)を対象に、オンライン申請が導入されました。ご利用にあたっては、本人確認のためマイナンバーカードおよびマイナポータルへのご登録が必要です。ご登録できるETCカードは障害者本人名義に限ります。(1種未成年者は親権者名義での登録可)

 オンライン申請ができない方等のため、窓口での申請受付も継続いたします。

オンライン申請受付サイト<外部リンク>

手続きに必要なもの

  1. 身体障害者手帳又は療育手帳
  2. 自動車検査証(軽自動車は軽自動車届出済証)または電子車検証及び自動車検査証記録事項(2023年1月4日以降に電子車検証に切り替わる方)
  3. 割賦契約書またはリース契約書(割賦購入又は長期リースの場合)
  4. 運転免許証(第2種障害者のみ。コピーでも可)
    ※ETCを利用する場合は1~4に加えて以下のものが必要になります。
  5. ETCカード(原則として障害者本人名義)
  6. ETC車載器セットアップ申込書・証明書

お問い合わせ先

保健福祉課 障がい者福祉係

 【電話】 0137-64-2111
 【場所】 八雲町栄町13-1 シルバープラザ

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