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個別移動支援について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2022年8月31日更新

個別移動支援とは

 障がい者や障がい児の外出を支援する 「個別移動支援」 というサービスがあります。
 障がいをもった方が外出する際に必要となる支援をヘルパーが提供するサービスです。
 必要な支援とは、車いすを押す、食事や排せつの介助をする、危険を回避する、お金の支払いや手続きを手伝うなどです。

利用できる人は?

 個別移動支援を利用できる方は、身体障害者手帳の視覚障害1~2級、下肢機能障害1~2級、体幹機能障害1~3級のいずれかに該当する方、療育手帳を持っている方、精神障害者保健福祉手帳1~2級の方、指定難病患者の方となっています。ただし、施設入所中の方、グループホーム入居中の方は利用できません。

利用できる時間は?

 1年度(4~3月)につき30時間まで利用できます。ただし、年度の途中で手帳を取得された場合や、年度の途中で転入した場合は、月割りした時間数が利用上限となります。

お金はどのくらいかかりますか?

 町民税非課税の世帯に属する方は、利用料金は無料。町民税課税の世帯に属する方は、利用料金の1割を負担していただきます。負担する金額は、ヘルパー事業所や利用する内容によっても変わりますが、1時間につき500~700円程度です。

利用の仕方は?

 あらかじめ申請が必要です。

・個別移動支援申請書

・各種手帳の写しまたは指定難病を罹患していることを証明する医師の診断書

個別移動支援 申請書 [PDFファイル/109KB]

 

お問い合わせ先

保健福祉課 障がい者福祉係
電話 0137-64-2111
ファックス 0137-63-4411

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