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人事異動に伴う防火管理者選任(解任)届出書について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年4月9日更新

 防火管理者が選任されている事業所等におかれまして、防火管理者に人事異動があった際新たに防火管理者を選任(解任)する必要があります。

 防火管理者については、消防法第8条により一定数の者を収容する防火対象物の管理権限を有する者に対して、防火管理講習を修了した方から防火管理者を選任し、防火管理上必要な業務を行うよう定められています。

 したがって、下記のとおり届出書等を添付していますので該当する事業所につきましては消防署に提出のほうお願いいたします。

 既に消防計画を定めている事業所等については以前提出している届出を使用していただいてかまいません。

 また、防火管理者に選任された方は消防計画を作成し届け出る義務がありますので伴ってよろしくお願いいたします。

 ○届出の際に必要な書類等

  1.防火管理者選任(解任)届出書 2部

  2.防火管理講習修了証の写し 2部

  3.消防計画作成(変更)届出書 2部

  4.消防計画書 2部