ども。
事情があってしばらくブログ執筆はお休みします担当ちゅんです。
隣席「びっく氏」と「てんちょ氏」は執筆を継続しますのでご安心を!
本日は前回の続きとなります。
Windows 11 Proのライセンスは未購入ですが、VLSCで見る限り保有しているように見える謎。これについて、まずは販売店に問い合わせました。しばらく経って回答がきましたが、
「Windows 11(OEM)の再イメージングにはWindows 11のVLが必要です」
という、明確ではありますが残念な内容。つまり、プロダクトキーは10と11で共通ではあるけど、保有ライセンスとしてはあくまで別なものであるので、Windows 11の再イメージングをするのであれば別途Windows 11のVLを調達する必要があるという見解です。まあ、言われてみれば「そうですよね」と納得できるものではあります。
ですが、何となくまだモヤモヤするので、意を決してマイクロソフト本丸に問い合わせをしました。
まず、一番気になっている「VLの10 Proと11 Proはプロダクトキーが同一だが保有ライセンスとしてはあくまで別なのか」については「Windows11はWindows10のアップグレードモジュールの位置づけとなります。そのため、Windows 10のユーザーなら無償でアップグレードできます」という、正直モヤッとしたところが残る回答。
次に聞いたのは「11 Pro(OEM)の端末をVLの再イメージング権にてキッティングをする際に、10 Pro(VL)のライセンスでセットアップし展開した場合はライセンス違反となるか」については「再イメージング権を適応することができますので、ライセンス違反とはなりません」という驚きの回答。
さらに核心に迫る追加情報として「Windows 10 Pro(VL)にはWindows 11 Pro(VL)の権利が含まれます」と。
どういうことです?これ。
正直、販売店とメーカーとで見解が180度異なるなどということは滅多にあることではありません。今回の場合はメーカーの見解が正しいと判断することになるのですが、販売店もきちんと仕入先に確認したうえでの回答であったということで、つまり何が言いたいかといえば「ライセンスの考え方は相変わらず複雑で難しい」ということ。プロでも間違っちゃうんです。
だから、自らの解釈や判断だけで「たぶん大丈夫だろう」で進んでしまうと、うっかりライセンス違反をしてしまう可能性があるのです。
今回の件に関しては、きちんと確認しなければ本来不要であるはずのライセンスを購入してしまった可能性もあって、本当に紙一重でした。同じようなことでモヤモヤされている同業者様は多いんじゃないかなあ。
このVLSCの表記はそのまま「共通」だと受け取ってよさそうです
(投稿者:しばらく更新をお休みするちゅん)