法律上の呼称

ども。
寝ても疲れがなかなか取れない担当ちゅんです。

さて、本日はとある業務の中で、久しぶりに「条例」を読みました。
公務員として法律や条例と向き合いながら仕事をするのは当たり前のことではありますが、なにせ日々SEのような仕事をしておりますので、なかなか機会がありません。分厚い本を捲りながら、めずらしく?じっくりとデスクワークです。

そこで、ふと疑問が生じました。
それは「八雲町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」という、小難しい名前の条例にある次のような一文です(外部リンクも貼りましたので、興味がある方はどうぞ)。

町の機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、町の機関が定めるところにより、電子情報処理組織(町の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。

クエスチョンマークがいくつも並びそうな一文ですが、実際に条例に書かれています。
そして、これを普通の言い回しに直すと、たぶんこうなります。

申請書は、担当部署が許可する場合、電子メールで提出することもできます。

たったこれだけかい!という話ですが、法律上の呼称を用いて表現すると、前者のような記載になってしまうのです。個人的には、電子計算機はまだ許せますが電子計算処理組織という言葉はNGです…。Wikipediaの「コンピュータ」のページにはこのように書かれていました。

日本では昭和30年代のコンピュータの生産が行われた時代から「電子計算組織」とも呼ばれ昭和40年代前半頃まで使われた呼称であった。また21世紀を迎えても官公庁の公式文書である入札公告、条例などではこのように書かれることがある。

まさしく、これでございます。法律や条例って難しいですね。

八雲町例規
実際に例規類集はこんなに分厚いんです。しかも2冊…。

(投稿者:ちゅん)


カテゴリー: つぶやき パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です