八雲町事業者経営安定化対策利子補給制度について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町内事業者の皆様の資金繰りの円滑化を図るために対象機関が行う、融資の借り入れについて町が利子の補給を行います。
【対象者】
下記のいずれにも該当する町内事業者が対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、経営の安定に支障が生じていると町または対象機関の認定を受けた者
※融資にあたって、セーフティネット4号または5号の認定を受けていない場合は、対象機関からの認定が必要となります。
(2)令和4年4月1日から令和5年3月31日の期間に対象となる融資を受けている者。
【対象機関】
- 株式会社北洋銀行 八雲支店
- 渡島信用金庫 八雲支店
- 道南うみ街信用金庫 熊石支店
- 八雲商工会
【対象となる融資】
対象機関が実施する下記の融資が対象となります。
(1)プロパー融資
(2)信用保証協会の保証付き融資
(3)商工貯蓄共済融資(商工会のみ)
※本制度の対象となる融資の上限は3000万円となります。
※認定要件、貸付条件等は各機関により異なります。
【申請期限】
令和5年3月31日まで
【補給額】
利子:36回目の返済分まで(3年以内)
※利率4%まで(4%を超える分については申請者負担)
※延滞に係るものは補給対象外
【申請手続きの流れ】
STEP1.融資をお考えの事業者様は、対象となる機関へ融資の相談を行ってください。
STEP2. 融資を受けることができた場合は、承認申請書をご記入の上、添付書類とともに八雲町へご提出ください。
STEP3-1. 利子補給金は年度(4月から3月まで)毎の支払いとなりますので、請求書は3月頃に町から送付いたします。
3-2. お手元に届いた請求書と、利子を支払ったことが分かる資料(通帳写し)を八雲町へご提出ください。
3-3. 利子をお支払いいたします。
※繰り上げ返済した場合は、利子補給金額が変更になりますので報告が必要になります。
以降は3年分の利子補給金をお支払いするまでSTEP3-1から3-3を繰り返します。
【周知チラシ】
【申請書類】
■初回申請時に使用
感染症による影響の認定及び融資実行報告書(様式1) [Wordファイル/19KB]
感染症による影響の認定及び融資実行報告書(様式1) [PDFファイル/247KB]
利子補給金交付申請書(様式2) [Wordファイル/19KB]
利子補給金交付申請書(様式2) [PDFファイル/64KB]
■承認後年度末の補給金請求に使用
利子補給金交付請求書(様式4) [Wordファイル/23KB]
利子補給金交付請求書(様式4) [PDFファイル/242KB]
■承認後申請内容に変更があった場合に使用
利子補給金内容変更申請書(様式6) [Wordファイル/18KB]
利子補給金内容変更申請書(様式6) [PDFファイル/234KB]
【お問い合わせ先】
■補給制度内容・申請方法について
八雲町役場 商工観光労政課 Tel 0137-62-2116
■対象融資の相談について
株式会社北洋銀行 八雲支店
渡島信用金庫 八雲支店
道南うみ街信用金庫 熊石支店
八雲商工会(本所・熊石総合支所)