新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をされている方の特例郵便等投票について
新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をされている方も郵便等で投票ができます
4月9日に執行される北海道知事選挙及び北海道議会議員選挙において、新型コロナウイルス感染症により宿泊施設や自宅で療養されている方で一定の要件に該当する場合は、郵便等で投票をすることができます。(特例郵便等投票)
特例郵便等投票を希望される方は以下のとおり投票用紙等をご請求ください。
特例郵便等投票を希望される方は以下のとおり投票用紙等をご請求ください。
1.投票用紙等の請求
請求先:八雲町選挙管理委員会
請求期限:令和5年4月5日(水曜日)17時まで(必着)
請求期限:令和5年4月5日(水曜日)17時まで(必着)
2.特例郵便等投票の対象となる方
有権者で、以下に該当する方が特例郵便等投票の対象となります。
- 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
- 検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方
- 保健所設置市及び北海道が運営する「陽性者登録センター」等に陽性者として登録された方
上記に該当する方のうち、
外出自粛要請等の期間が、請求の時に令和5年3月24日から4月9日までの期間にかかると見込まれる場合
注意:濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象ではありませんが、投票所での投票ができます。
(投票所におけるマスクの着用や手指の消毒など、感染拡大防止の徹底をお願いします。)
3.投票用紙等の請求について
特例郵便等投票請求書により投票用紙等の請求をしていただく必要がありますので、添付ファイルの「投票用紙等の請求方法」を参考に、ダウンロードした請求書に記入のうえ、外出自粛要請等の書面を添えて選挙管理委員会へ郵送等により提出してください。
4.投票の方法について
選挙管理委員会より投票用紙、投票用封筒(内封筒・外封筒)、返信用封筒、ファスナー付き透明ケース、使い捨て手袋等を送付しますので、添付ファイルの「投票の方法」を参考に投票してください。
記載済みの投票用紙を投票用封筒に入れ、外封筒に署名した後は選挙管理委員会から送付した返信用封筒に入れ、さらにファスナー付き透明ケースに入れて、表面をアルコール等により消毒してください。
消毒後は、同居人や知人等に郵便ポストへの投函を依頼してください。
記載済みの投票用紙を投票用封筒に入れ、外封筒に署名した後は選挙管理委員会から送付した返信用封筒に入れ、さらにファスナー付き透明ケースに入れて、表面をアルコール等により消毒してください。
消毒後は、同居人や知人等に郵便ポストへの投函を依頼してください。
5.注意事項
- 投票までには数日の期間を要します。請求は告示前でもできますので、早めの請求・送付をお願いいたします。
- 投票用紙を請求された後に、宿泊・自宅療養期間が経過したため特例郵便等投票ではなく、投票所での投票を希望する方は、郵送等で送付された投票用紙等一式を投票所にお持ちいただき、返却していただく必要があります。
- 他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票については、公職選挙法上の罰則が設けられています。
- 法律上、特定患者等選挙人の方は、特例郵便等投票を行うにあたっては、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大防止に努めなければならないこととされています。
6.その他
北海道選挙管理委員会事務局ホームページリンク:https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hs/tokureiyuubinn.html<外部リンク>