北海道知事選挙・北海道議会議員選挙の選挙当日投票所へ行けない場合
投票日当日、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などで投票所に行けない場合は、あらかじめ「期日前投票」をすることができます。
投票日前でも、八雲町役場・熊石総合支所・落部支所・八雲町公民館で、直接投票箱に投票できる「期日前投票」をご利用ください。
出稼ぎや長期旅行などで他の市区町村に滞在しているため、期間中に、期日前投票所へ出向けない方は、滞在先の選挙管理委員会で投票のできる「不在者投票」をご利用ください。
期日前投票について
仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用事があるなど、一定の事由に該当する場合、この制度がご利用できます。
期日前投票場所
- 八雲町役場 2階 第一会議室
- 熊石総合支所 1階 町民ギャラリー
- 落部支所 1階 事務室
- 八雲町公民館 1階 ロビー
期日前投票ができる期間
- 知事 令和5年3月24日(金曜日)から令和5年4月8日(土曜日)まで
- 道議 令和5年4月1日(土曜日)から令和5年4月8日(土曜日)まで
※4月1日(土曜日)以降に期日前投票を行うと、知事選挙と道議選挙の投票を一度に済ませることができます。
期日前投票ができる時間
- 八雲町役場は、午前8時30分から午後8時まです。
- 落部支所は、午前8時30分から午後5時までです。
- 熊石総合支所と八雲町公民館は、午前8時30分から午後6時までです。
※熊石総合支所は、今回より閉鎖時刻を変更していますのでご注意ください。
投票所入場券
入場券は、3月30日・3月31日の2日間で配達を予定しています。
- 入場券が既に届いている場合
入場券の裏面に「期日前投票宣誓書(不在者投票宣誓書兼請求書)」が印刷されていますので、あらかじめご自宅で記入し、期日前投票所にお持ちいただくと、期日前投票所で宣誓書に記入する必要がなく、スムーズに投票を済ませることができます。 - 入場券が届いていない場合
やむを得ず入場券がない場合でも投票することができます。(宣誓書は、期日前投票所に用意してあります。)
期日前投票の手順
- 入場券を係の人に渡してください。
※裏面の「期日前投票宣誓書」にあらかじめ記入してください。 - 入場券がない場合は、用意してある「宣誓書」に、住所・氏名・生年月日を記入してください。
- 投票用紙を受け取ります。
- 記載台に行って、投票用紙に記載します。
- 投票箱に入れます。これで期日前投票は終了です。
- 投票箱は厳重に保管され、開票日に開票場へ運ばれ他の投票所の投票箱と一緒に開票されることとなります。
不在者投票について
出張などで八雲町外へ滞在しているため投票日当日に投票所に行けない方で、期日前投票をすることも困難な場合は、マイナンバーカードを活用したオンライン請求または請求書兼宣誓書をダウンロードし八雲町選挙管理委員会へ請求、もしくは滞在している市区町村の選挙管理委員会に備えているものを使用するなどの方法により、「不在者投票宣誓書兼請求書」に、滞在している住所(投票用紙の送付先)、八雲町の住所、氏名、生年月日を記入し、八雲町選挙管理委員会へ送付してください。
投票用紙等を滞在している住所へ郵送しますので、届きましたら滞在している市区町村の選挙管理委員会へ出向いて投票してください。
投票が済んだら、滞在地の選挙管理委員会から八雲町選挙管理委員会へ郵送されます。
郵送にかかる日数を考慮し、手続きは早めに行ってください。
マイナポータル「ぴったりサービス」を活用したオンライン請求
下記URLまたはQRコードからオンライン請求の手続きができます。
「不在者投票宣誓書兼請求書」をダウンロード
郵便等による不在者投票について
郵便等投票は、重度の障がい等がある方が郵送等(郵便と信書便)で投票できる制度です。
郵便等投票ができる方は次のとおりです。
障がい等の区分 | 障がい等の程度 | |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能 | 1級または2級 |
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸 | 1級または3級 | |
免疫、肝臓 | 1級から3級まで | |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹 | 特別項症から第2項症まで |
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓 | 特別項症から第3項症まで | |
介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
なお、郵便等投票をするためには、選挙人名簿に登録されている市町村選挙管理委員会へ、あらかじめ郵便等投票証明書の交付申請が必要になります。交付には日数を要しますので、早めに手続きをしてください。郵便等投票証明書の有効期限は7年(または介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日まで)です。
投票用紙等を請求する場合、請求書に郵便等投票証明書を添付し、投票日の4日前の、4月5日(水曜日)の午後5時までに請求してください。
代理記載投票もできます
郵便等投票ができる方で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた下表に該当する方は、あらかじめ市町村選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
障がい等の区分 | 障がい等の程度 | |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢または視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢または視覚 | 特別項症から第2項症まで |
なお、代理記載制度を利用するためには、選挙人名簿に登録されている市町村選挙管理委員会への事前の申請が必要です。詳しくは最寄りの市町村選挙管理委員会へお尋ねください。
指定病院等における不在者投票
各都道府県選挙管理委員会の指定する病院、老人ホーム、身体障害者施設等に入院・入所している方は、その施設等の長に申し出ればその施設等において不在者投票をすることができます。八雲町内の不在者投票ができる病院・施設等は次のとおりです。
病院
- 八雲総合病院
- 八雲町熊石国民健康保険病院
介護老人保健施設
- コミュニティホーム八雲
特別養護老人ホーム
- 厚生園
- くまいし荘
ケアハウス
- なのはな
- ひまわり
※八雲町外の指定病院・施設については、個別に確認してください。