投票できる人
投票できる人(選挙人名簿登録・抹消要件)
次の要件で選挙人名簿に登録された方が八雲町で投票できます。
次の方が選挙人名簿に登録されます。
- 平成17年4月10日以前に生まれた方
- 知事選挙
令和4年12月22日以前に八雲町に住民票が作成され、令和5年3月22日現在、引き続き八雲町に住民票がある方。 - 道議選挙
令和4年12月30日以前に八雲町に住民票が作成され、令和5年3月30日現在、引き続き八雲町に住民票がある方。
次の方が選挙人名簿から抹消されます。
令和4年12月8日以前に他の市区町村へ転出した方
選挙人名簿への登録は、住民票の作成によって行われます。
八雲町に転入されていても、転入届をしていなければ、選挙人名簿に登録されません。
詳しくは、最寄りの市区町村選挙管理委員会までお尋ねください。
投票所入場券をお持ちください
投票所入場券は、3月30日・3月31日の2日間の配達を予定しています。
入場券が届きましたら、氏名・投票所などを確認してください。
やむを得ず入場券がない場合でも投票することができます。
選挙の投票用紙について
- 知事選挙 クリーム色紙に黒色インク刷
- 道議選挙 ピンク色紙に黒色インク刷
代理投票もできます
身体が不自由で字が書けない方は、投票所の係員が代筆する「代理投票」によって投票ができますので、投票所で申し出てください。投票の秘密は完全に守られます。
北海道内の他の市区町村に転出された方の投票
すでに八雲町の選挙人名簿に登録されている場合は、道内の他の市区町村に転出されても転出先の市区町村に登録されるまでは、八雲町において投票することになります。
投票の際に「引き続き北海道内の区域内に住所を有する旨の証明書」が必要となり、この証明書は、いずれの市区町村の戸籍窓口で交付を受けることができます。