住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の支給要件等の一部が改正により、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、家計急変により受給資格があるにも関わらず、申請がないことにより受給できていない世帯に対して、令和4年度課税情報を活用して、対象世帯となる世帯へ1世帯あたり10万円の現金を給付します。
※主な変更点は太字で記載しています。
給付対象者
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日時点)において市町村に住民登録がある方で、
世帯全員の令和3年度分または令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯
*令和3年12月11日以降に入国された方は対象になりません。
*令和3年度非課税世帯分または家計急変世帯分のいずれかを既に受給された
世帯及び世帯主であった方を含む世帯が再度受給できるものではありません。
*令和4年度非課税世帯の判定は、基準日(令和4年6月1日)における世帯で、
基準日において住民登録のある市町村から支給されます。
(2)家計急変世帯
令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、
世帯員全員の1年間の収入見込額(令和4年1月以降の任意の1か月の収入
額×12か月)が住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
(既に受給済の世帯及び世帯主であった方を含む世帯を除く)
(1)(2)いずれも、課税者の扶養となっている方のみの世帯は対象外です
給付額
1世帯あたり10万円
※1世帯あたり1回限りです。また、(1)(2)を重複して受給することはできません
手続方法
(1)住民税非課税世帯
給付の対象と見込まれる世帯に対して、「支給要件確認書」または「申請書」を送付しますの
で、必要事項をご記入いただき、返送してください。
詳しくは、同封書類をご確認ください。
*支給要件確認書・申請書発送日 : 令和4年7月15日(金)
申請期限 : 令和4年10月18日(火)
(2)家計急変世帯
申請日時点で住民登録のある市区町村へ「申請書」の提出が必要となります。
申請には、収入額のわかるもの(給与明細書、帳簿など)
の添付が必要となります。
なお、減収後の収入額や他の世帯員の収入・扶養状況によっては、対象とならない
場合もありますので、ご了承ください。
詳しくは、下記担当までお問い合わせください。
*申請書受付期間 : 令和4年9月30日(金)まで
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書 [PDFファイル/269KB]
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(記入例) [PDFファイル/468KB]
簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変世帯】 [PDFファイル/254KB]
簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変世帯】(記入例) [PDFファイル/492KB]
支給日
お手続きいただいた後に送付します支給決定通知書にてお知らせします。
配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により基準日以前に今お住まいの市区町村に
住民票を移すことができない方は、今お住まいの市区町村へ申請を行っていただくことで給付金を
受け取ることができますので、ご相談ください。
給付金を装った詐欺に注意してください
「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
・給付金の給付のために現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対ありません
・給付金の給付のために手数料の振込みを求めることは絶対ありません
ご自宅や職場などに町や国の職員などをかたった電話がかかってきたり、郵便、メールが届い
たら役場や八雲警察署(または警察相談専用電話(♯9110))にご連絡ください。
制度についてのお問い合わせ
本給付金の制度の概要やお問い合わせにつきましては、内閣府ホームページや
コールセンターをご利用ください。
内閣府ホームページ<外部リンク>
コールセンター 電話番号 0120-526-145
受付時間 午前9時から午後8時まで(土日祝を含む)