新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少するなどし、一定の条件に該当する国民健康保険、または後期高齢者医療保険に加入の方は、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の減免を申請することができます。
次の1又は2のいずれかに該当する方が対象となります。
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯に属する国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入の方
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の(1)から(3)までの全てに該当する国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入の方
(1) 主たる生計維持者の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和4年の収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少していること
(2) 世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が1,000 万円以下であること
(3) 主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
1に該当する方 保険税(料)の全額免除
2に該当する方 「減免対象の保険税(料)額」に「合計所得金額に応じた減免割合」をかけた金額 (A×B/C)×D
減免対象の保険税(料)額(A×B/C) |
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A 世帯内の被保険者について算定した保険税(料)額 B 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和3年の所得額 C 主たる生計維持者及び世帯内の被保険者の令和3年の合計所得金額 |
合計所得金額に応じた減免割合(D) |
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・300万円以下の場合 : 10分の10 ・400万円以下の場合 : 10分の8 ・550万円以下の場合 : 10分の6 ・750万円以下の場合 : 10分の4 ・1,000万円以下の場合 : 10分の2 ※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額に関わらず、対象保険税(料)の全額を免除 |
※国保加入の方で解雇などにより収入が減少し、失業保険を受給している方は、軽減割合の大きさにかかわらず、【非自発的失業者(倒産・解雇等)に係る国民健康保険税の軽減制度】が適用されます。この場合、別の申請書の提出が必要となりますので、お申し出ください。
※非自発的失業者とは、「雇用保険受給者資格証」の「理由」欄のコードが、「11,12,21,22,23,31,32,33,34」のいずれかに該当し、かつ離職時点で65歳未満のかたのことです。
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限のもの
ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類等の詳細については、八雲町住民生活課国民健康保険係へお電話(0137-62-2112)によりお問い合わせください。
「減免の概要」に減免制度の詳細を記載していますのでご確認ください。「減免判定簡易フロー」と「減免要否判定Excel表」により減免対象の判定及び減免額の確認が行えますので参考としてご活用ください。
・減免申請の概要(国民健康保険) [PDFファイル/498KB]
・減免判定簡易フロー(国民健康保険) [PDFファイル/632KB]
・減免申請の概要(後期高齢者医療保険) [PDFファイル/493KB]
・減免判定簡易フロー(後期高齢者医療) [PDFファイル/600KB]
・新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の減免要否判定Excel表 [Excelファイル/97KB]
北海道後期高齢者医療広域連合の減免に関するホームページはこちらです。
北海道後期高齢者医療広域連合 新型コロナウイルス感染症について<外部リンク>